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更新日:2023年12月5日

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容器包装リサイクル法の概要

容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立することを目的として、容器包装リサイクル法(容器の包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定されました。

容器包装リサイクル法の目的

容器包装リサイクル法は、ライフスタイルの多様化や消費者意識の変化等に伴い、一般廃棄物の排出量は増大し、最終処分場の残余年数もひっ迫する中、家庭ごみに占める割合が容積比で約6割に達する容器包装廃棄物を対象に、資源として有効利用を進め廃棄物の減量を進めることを目的として制定された法律です。


容器包装リサイクル法の仕組み

容器包装リサイクル法の範囲

容器包装リサイクル法による取組みは、平成9年度に「スチール缶」、「アルミ缶」、「ガラスびん(無色・茶色・その他)」、「紙パック」、「ペットボトル」の7品目でスタートし、平成12年度からはこれらに「段ボール」、「その他紙製容器包装」、「その他プラスチック製容器包装」の3品目が加わりました。

容器包装リサイクル法の対象品目と製品例

各主体の役割

容器包装リサイクル法では、すべての人がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うことが基本理念となっています。

消費者…お住まいの市町村のルールに従って分別排出します。
事業者…市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人(※1)やリサイクル事業者に委託してリサイクルします。なお、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」(※2)といいます。
市町村…容器包装廃棄物の分別収集を行います。

※1指定法人とは
主務5省(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境)が容器包装リサイクル法に基づき指定する再商品化業務を行う法人。現在は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定されています。

※2特定事業者とは

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

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