自動車リサイクル法の概要
掲載日:2020年4月9日

使用済自動車のリサイクルと適正処理を図るため、平成14年7月「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が成立し、自動車製造業者を中心とした関係業者等にそれぞれ役割分担が義務付けられました。
法の目的
わが国では、年間に約400万台の使用済自動車が発生し、国内でリサイクル・処理されています。もともと、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、従来から市場原理の中で自動車解体業者などによってリサイクル・処理が行われてきました。一方、産業廃棄物の最終処分場の逼迫により、使用済自動車の処理の最終工程で発生するシュレッダーダストの処分費が高騰していることや、不安定な鉄スクラップ価格の影響等から、現在のリサイクル・処理システムがうまく機能せず、不法投棄などの懸念も生じる状況となっています。また、処理には専門技術が必要なエアバッグ類を装着した自動車も増えてきました。こうしたなか、シュレッダーダスト、エアバッグ類、カーエアコン用フロン類の、3品目の引取りとリサイクル・適正処理を自動車メーカーや輸入業者に義務づけることにより、既存のリサイクル・処理システムを健全に再生させるとともに、環境保全を一層進める目的で成立したのが自動車リサイクル法です。
自動車リサイクル関係業者等の役割
自動車製造業者等
- 自ら製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダスト(自動車破砕残さ)の引取り・リサイクル
自動車所有者
- 使用済自動車の引取業者への引渡し
- リサイクル費用の負担
引取業者
- 自動車の最終所有者からの使用済自動車の引取り
- フロン類回収業者または解体業者への引渡し
フロン類回収業者
- フロン類の適正な回収
- 回収したフロン類の自動車製造業者等への引渡し
解体・破砕業者
- 解体・破砕の適正な実施
- エアバッグ類及びシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡し
自動車リサイクル法の施行までの経過
- 平成14年7月
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- 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)成立
- 平成15年6月
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- 資金管理法人、情報管理センター、指定再資源化機関の3機能として、(財)自動車リサイクル促進センターが指定された。
- 平成15年8月
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- 政省令の大部分が策定された。
- 平成16年7月1日
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- 法律第二段階施行(許可の開始)
※3ヶ月以内に解体業・破砕業の許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合は届出)が必要
- 法律第二段階施行(許可の開始)
- 平成17年1月1日
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- 本格施行(行為義務、リサイクル料金等の預託義務等が発生)
- (平成17年2月1日)
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- 国土交通省等における登録・車検時のリサイクル料金等の預託確認業務開始