更新日:2023年8月4日
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神奈川県精神医療審査会
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条
昭和63年7月1日
同法第38条の3第2項及び第38条の5第2項の規定による審査
委員数25名・任期2年
(合議体に属する委員)
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医に限る)12人
法律に関し学識経験を有する者4人
精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者4人
(予備委員)
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医に限る)1人
法律に関し学識経験を有する者2人
精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者2人
委員名を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障を生じるおそれがあるため非公開 |
入院届や定期病状報告により、その入院の必要性について審査する
退院請求及び処遇改善請求により、その入院の必要性や、処遇が適切であるか審査する
年間開催回数:第1合議体12回、第2合議体12回、第3合議体12回 第4合議体12回 計48回
非公開(運営規則による)
精神障害者の個人情報を扱うため(神奈川県情報公開条例第5条第1号)
精神保健福祉センター 調査・社会復帰課
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