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更新日:2024年1月16日

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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の説明

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続に必要な診断書の提出を一定期間猶予する取扱いをいたします。

更新申請書を提出された方については、現在お持ちの手帳と同じ障害等級のまま、有効期限を2年更新します。

【対象者】

 ・令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限を迎える方

 ・更新時に診断書を添えて申請書を提出する必要がある方

【診断書提出猶予期間】

 現在お持ちの手帳の有効期限の日から1年以内

臨時的な取扱いに関するお知らせ(PDF:83KB)

(令和3年2月2日追記)令和3年3月1日以降の有効期限のある手帳をお持ちの方についても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し手帳を更新することを認める場合があります。また、既に診断書の提出を猶予されている方で同様に医療機関を受診できない等の特別な事情がある方についても、申請手続きをしていただいたうえで診断書の提出期限の延長を認める場合があります。特別な事情のある方については、お住まいの市町村の担当窓口にお申し出いただくようお願いいたします。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請等

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり、日常生活又は社会生活への制約のある方が対象となります。この手帳を取得することにより、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。障害の等級は1級から3級まであり、判定は申請時に添付する診断書又は年金証書等により行います。申請はお住まいの市町村(エクセル:15KB)の担当窓口で受け付けています。

 

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)Excel版(エクセル:194KB)(別ウィンドウで開きます)

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)PDF版(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)

※ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、A3で印刷してください。

※ 医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく複写式の診断書が必要な場合がありますので、診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へ御確認ください。複写式の診断書は、お住まいの市町村の窓口にあります。

 ※診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、「神奈川県提出用」、「市町村控」及び「医療機関控」の3部を作成していただく必要があります。作成手順は、次の(1)から(4)のとおりです。

(1):「医師氏名」欄以外の欄を記載する(自署する場合)。

(2):(1)で作成した診断書を2部コピーする。

(3):診断書右上の「神奈川県提出用・市町村控・医療機関控」をそれぞれ丸で囲み、3部の診断書を区別する。

(4):3部の診断書の「医師氏名」欄に「自署または記名捺印」をする。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の書き方について(PDF:154KB)

 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医療)申請時におけるマイナンバーの記載及び必要書類について

神奈川県精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準[PDFファイル/410KB]

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