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更新日:2024年3月18日

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自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)制度の説明

自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定等

自立支援医療費(精神通院医療)申請について

(対象となる方)

 精神疾患(てんかんを含む)により継続的な通院による治療を受けている方

 

(内容)

 精神疾患による通院にあたり、自立支援医療受給者証(精神通院)を提示することで、指定された

 医療機関を利用する際の医療費自己負担額が3割のところ1割に軽減されます。

 また、この1割の負担について、所得や疾病の状況に応じて、1か月当たりの上限額が設けられて

 います。

 ※入院の医療費は対象ではありません。

 

(申請方法)

〇制度を利用したい方は、お住いの市町村窓口にて必要書類(申請書・診断書・保険証・所得を確認できる書類など)を提出してください。必要書類の詳細は市町村窓口でお尋ねください。

 ・申請・手続きについてはお住いの市町村自立支援医療担当窓口(市町村連絡先はこちら(PDF:84KB)

 ・制度については神奈川県精神保健福祉センター(電話 045-821-8822)

横浜市、川崎市、相模原市の政令市にお住いの方は、各市で支給認定をおこなっておりますのでそちらへお問い合わせください。

横浜市 こころの健康相談センター (電話 045-671-2415)

川崎市 国民年金・福祉医療課 (電話 044-200-3196)

相模原市 精神保健福祉課 (電話 042-769-9813)

 

(認定)

提出いただいた内容を審査し、認定されれば、自立支援医療受給者証が市町村を経由して交付されます。

 受診の際は、自立支援医療受給者証を窓口に提示してください。

 

(診断書様式)

自立支援医療診断書(精神通院医療用)(エクセル:156KB)

自立支援医療診断書(精神通院医療用)(PDF:151KB)

 ※ 自立支援医療診断書(精神通院医療用)は、A3で印刷してください。

 ※ 医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく複写式の診断書が必要な場合がありますので、診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へ御確認ください。複写式の診断書は、お住まいの市町村の窓口にあります。

 ※ 自立支援医療診断書(精神通院医療用)は、「神奈川県提出用」、「市町村控」及び「医療機関控」の3部を作成していただく必要があります。作成手順は、次の(1)から(4)のとおりです。

(1):「医師氏名」欄以外の欄を記載する(自署する場合)。

(2):(1)で作成した診断書を2部コピーする。

(3):診断書右上の「神奈川県提出用・市町村控・医療機関控」をそれぞれ丸で囲み、3部の診断書を区別する。

(4):3部の診断書の「医師氏名」欄に「自署または記名捺印」をする。

自立支援医療診断書(精神通院医療用)の書き方について

 

自立支援医療受給者証(精神通院)自己負担上限額管理票(A4用紙出力用)(PDF:47KB)

自立支援医療受給者証(精神通院)自己負担上限額管理票(B4用紙出力用)(PDF:30KB)

 ※受給者証自己負担上限額管理票に記入欄がなくなった場合に御利用ください。A4またはB4サイズの用紙に印刷し、切り取って受給者証にホチキス等で留めて御使用ください。

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院医療)申請時におけるマイナンバーの記載及び必要書類について

犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療費(精神通院医療)の利用について

経過的特例に関する神奈川県での取扱いについて

 自立支援医療受給者証の月額自己負担上限額が2万円で、自立支援医療費(精神通院医療)を御利用の方につきましては、経過的特例により、令和6年3月まで自立支援医療の対象となっています。


 詳しくは次の御案内を御覧ください。

【御案内】自立支援医療費(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ(PDF:136KB)

 

(令和6年3月18日追記)経過的特例については、現時点で国から令和6年4月以降も延長予定との連絡がありました。月額自己負担上限額が2万円となる方について、令和6年4月以降に有効期限開始となる自立支援医療受給者証の更新も通常通り申請いただくことが可能です。

このページの所管所属は 精神保健福祉センターです。