更新日:2023年2月1日
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自立支援医療(精神通院医療)制度の説明
令和2年11月13日付け及び令和3年1月15日付け厚生労働省事務連絡を受け、神奈川県では次のとおり運用することとします。
有効期間が令和3年3月1日以降に満了する受給者証をお持ちの方で、引き続き受給者証の御利用を希望される場合には、再申請の手続が必要です。ただし、緊急事態宣言の対象となった地域において、新型コロナウイルス感染症の影響によって医療機関が休業しているために診断書が徴求できない等、通常どおり再申請の手続ができない場合には、次のお問合せ先まで御相談ください。
【お問合せ先】
精神保健福祉センター
管理課 自立支援医療(精神通院医療)担当
電話 045-821-8822(代表) 平日午前8時30分から午後5時15分まで
令和2年4月30日付け厚生労働省通知を受け、神奈川県では次のとおり対応することとします。
【受給者の方へのお知らせ】新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえた自立支援医療費(精神通院医療)の更新手続き等について(PDF:190KB)
有効期間が延長された受給者証についての注意点等
受給者証に記載の「次回更新時診断書(意見書)の提出」の必要・不要については、有効期間の延長後も引き継がれます(診断書の提出時期も1年間延長されます)。
(例)有効期限が令和2年3月31日と記載されている受給者証(延長措置により有効期限を令和3年3月31日と読み替える)について、更新申請をする場合の診断書の提出時期
受給者証に「次回更新時診断書(意見書)の提出:必要」と記載されている場合
→令和3年4月1日以降有効の受給者証の申請時(次回)に提出
受給者証に「次回更新時診断書(意見書)の提出:不要」と記載されている場合
→令和4年4月1日以降有効の受給者証の申請時(次々回)に提出
有効期間の延長の対象となった受給者証(有効期限が令和2年3月から令和3年2月までに満了するもの)は、有効期限の書き換えをせずに御利用ください(申請窓口等への不要な外出の機会を減らすためにも、神奈川県では有効期間を読み替えての受給者証の御利用をお願いしております)。
※医療機関の方への関連のお知らせは自立支援医療(精神通院医療)新型コロナウイルス感染症関連情報(神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課のページ)を御覧ください。
自立支援医療診断書(精神通院医療用)(エクセル:156KB)
※ 自立支援医療診断書(精神通院医療用)は、A3で印刷してください。
※ 医療機関によっては、診断書の作成に当たり、印刷された診断書ではなく複写式の診断書が必要な場合がありますので、診断書の作成依頼をされる方は、事前に医療機関へ御確認ください。複写式の診断書は、お住まいの市町村の窓口にあります。
※ 自立支援医療診断書(精神通院医療用)は、「神奈川県提出用」、「市町村控」及び「医療機関控」の3部を作成していただく必要があります。作成手順は、次の(1)から(4)のとおりです。
(1):「医師氏名」欄以外の欄を記載する(自署する場合)。
(2):(1)で作成した診断書を2部コピーする。
(3):診断書右上の「神奈川県提出用・市町村控・医療機関控」をそれぞれ丸で囲み、3部の診断書を区別する。
(4):3部の診断書の「医師氏名」欄に「自署または記名捺印」をする。
自立支援医療受給者証(精神通院)自己負担上限額管理票(A4用紙出力用)(PDF:47KB)
自立支援医療受給者証(精神通院)自己負担上限額管理票(B4用紙出力用)(PDF:30KB)
※受給者証の自己負担上限額管理票に記入欄がなくなった場合に御利用ください。A4またはB4サイズの用紙に印刷し、切り取って受給者証にホチキス等で留めて御使用ください。
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院医療)申請時におけるマイナンバーの記載及び必要書類について
犯罪被害者等のPTSD治療に係る自立支援医療費(精神通院医療)の利用について
自立支援医療受給者証の月額自己負担上限額が2万円で、自立支援医療費(精神通院医療)を御利用の方につきましては、経過的特例により、令和6年3月まで自立支援医療の対象となっています。
経過的特例の延長がなかった場合、月額自己負担上限額が2万円の方の受給者証の期限は、令和6年4月以降の有効期間の記載がある場合でも、経過措置が終了する令和6年3月31日までとなります。
詳しくは次の御案内を御覧ください。
【御案内】自立支援医療費(精神通院医療)を利用されている一定所得以上の「世帯」の方へ(PDF:136KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 精神保健福祉センターです。