ホーム > 健康・福祉・子育て > 未病改善・心身の健康 > たばこ対策 > かながわのたばこ対策 > 喫煙可能室設置施設の届出について
更新日:2024年9月24日
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喫煙可能室
改正健康増進法の規定により、既存特定飲食提供施設に限り、経過措置として、紙巻たばこと指定たばこのどちらでも喫煙しながら飲食ができる「喫煙可能室」の設置が認められています。喫煙可能室を設置する(した)場合、施設の所在地を所管する法の施行主体(県または各保健所設置市)への届出が必要となります。
以下の条件すべてを満たす小規模の既存飲食店が「既存特定飲食提供施設」です。
客席とは、「客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すもの」とされています。
詳しくは、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」をご覧ください。
喫煙可能室を設置する場合、法及び条例が定める措置を講じる必要があります。
詳しくは「施設管理者のための受動喫煙対策ハンドブック」(PDF:1,555KB)をご覧ください。
喫煙可能室を設置する(した)場合は新規の設置届を、設置届の内容に変更が生じた場合は変更届を、喫煙可能室を廃止したときは廃止届の提出が必要です。(2020年12月25日より届出者印が不要となりました。)
保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。
所管区域 |
保健福祉事務所
|
住所 |
---|---|---|
平塚市、秦野市、伊勢原市、 寒川町、大磯町、二宮町 |
平塚保健福祉事務所 (企画調整課) |
〒254-0051 平塚市豊原町6-21 |
鎌倉市、逗子市、三浦市、 葉山町 |
鎌倉保健福祉事務所 (企画調整課) |
〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 |
小田原市、箱根町、真鶴町、 湯河原町 |
小田原保健福祉事務所 (企画調整課) |
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原合同庁舎内 |
南足柄市、中井町、大井町、 松田町、山北町、開成町 |
小田原保健福祉事務所 足柄上センター(管理企画課) |
〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2 足柄上合同庁舎内 |
厚木市、大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、愛川町、 清川村 |
厚木保健福祉事務所 (企画調整課) |
〒243-0004 厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎内 |
保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。
窓口の状況によっては、お待ちいただくことがあります。
内容について、その場で職員が確認、質問することがあります。
郵送費用は届出者負担となります。
(標識シールの送付を希望される場合、返信用封筒及び切手代についても届出者負担となります。)
内容について、職員から確認の連絡をすることがあります。備考欄に記載いただいた担当者の方に連絡が取れない場合、届出は受理できません。
保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。
保健所設置市への届出が必要な方について県保健福祉事務所等に書類が郵送された場合、当該保健所設置市への転送はしませんのでご注意ください。
(届出書記載のご連絡先へ連絡のうえ、返送等の対応とさせていただきます。)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。