更新日:2024年9月24日

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喫煙可能室設置施設の届出について

喫煙可能室

改正健康増進法の規定により、既存特定飲食提供施設に限り、経過措置として、紙巻たばこと指定たばこのどちらでも喫煙しながら飲食ができる「喫煙可能室」の設置が認められています。喫煙可能室を設置する(した)場合、施設の所在地を所管する法の施行主体(県または各保健所設置市)への届出が必要となります。

既存特定飲食提供施設とは

以下の条件すべてを満たす小規模の既存飲食店が「既存特定飲食提供施設」です。

  1. 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
  2. 資本金等が5,000万円以下であること
  3. 客席面積が100平方メートル以下であること

客席とは、「客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指すもの」とされています。

詳しくは、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」をご覧ください。

喫煙可能室に必要な措置

喫煙可能室を設置する場合、法及び条例が定める措置を講じる必要があります。
詳しくは「施設管理者のための受動喫煙対策ハンドブック」(PDF:1,555KB)をご覧ください。

  1. たばこの煙の流出防止措置
  2. 喫煙可能室を設置している旨の標識掲示
  3. 20歳未満の者の喫煙区域への立入禁止
  4. 広告・宣伝時における喫煙可能室設置施設であることの明示
  5. 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存
    「客席部分の床面積に係る資料」(例:店舗図面)
    「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」(例:登記簿謄本の写し)
  6. 喫煙可能室設置施設に関する届出(以下で詳しく説明します。)

喫煙可能室設置施設の届出について

喫煙可能室を設置する(した)場合は新規の設置届を、設置届の内容に変更が生じた場合は変更届を、喫煙可能室を廃止したときは廃止届の提出が必要です。(2020年12月25日より届出者印が不要となりました。)
保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。

新規の場合

  • 県への届出様式は「設置届出書(様式第1号)(ワード:45KB)PDF版(PDF:82KB)」となります。記載例は、記載例(PDF:138KB)をご確認ください。
  • 届出様式のほか、チェックリスト(PDF:121KB)について、内容を確認のうえ、届出書に添付してください。
  • 喫煙可能室(店内の一部に設置)か、喫煙可能店(店内すべてに設置)かをご記入ください。
  • 「客席部分の床面積に係る資料」、「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」の添付は必須ではありませんが、内容について職員が確認、質問する場合があります。
  • 届出先は下記「提出先一覧表」をご確認ください。

変更の場合

廃止の場合

提出先一覧表

所管区域

保健福祉事務所
またはセンター名

住所

平塚市、秦野市、伊勢原市、
寒川町、大磯町、二宮町
平塚保健福祉事務所
(企画調整課)
〒254-0051
平塚市豊原町6-21
鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町
鎌倉保健福祉事務所
(企画調整課)
〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-16-13
小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町
小田原保健福祉事務所
(企画調整課)
〒250-0042
小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎内
南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町
小田原保健福祉事務所
足柄上センター(管理企画課)
〒258-0021
足柄上郡開成町吉田島2489-2
足柄上合同庁舎内
厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、
清川村
厚木保健福祉事務所
(企画調整課)
〒243-0004
厚木市水引2-3-1
厚木合同庁舎内

保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。

提出方法

上記提出先の窓口への持参

窓口の状況によっては、お待ちいただくことがあります。

内容について、その場で職員が確認、質問することがあります。

上記提出先への郵送

郵送費用は届出者負担となります。
(標識シールの送付を希望される場合、返信用封筒及び切手代についても届出者負担となります。)

内容について、職員から確認の連絡をすることがあります。備考欄に記載いただいた担当者の方に連絡が取れない場合、届出は受理できません。

保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市)に所在する施設の届出については、各市へお問い合わせください。

保健所設置市への届出が必要な方について県保健福祉事務所等に書類が郵送された場合、当該保健所設置市への転送はしませんのでご注意ください。
(届出書記載のご連絡先へ連絡のうえ、返送等の対応とさせていただきます。)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。