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更新日:2024年3月5日

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精神障害者入院医療援護金

精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者に、その医療費の一部(月額10,000円)を扶助することにより、適正医療の普及を図ることを目的としています。

令和5年度精神障害者入院医療援護金の認定書をお持ちの方へ

〇 継続申請についてのお知らせ 〇

 令和6年度(令和6年4月1日から)も引き続き入院され、入院医療援護金の支給要件に該当し、受給を希望する方は、期限までに、申請書に関係書類(下記の「提出書類」をご参照ください。また、詳しくは申請書の裏面に記載されております。)を添えて改めて申請してください。

【継続申請期限】令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)

申請書を含む、関係書類すべての送付期限を上記とさせていただきますのでご注意ください。
※継続申請用の用紙は各病院でお受け取りいただけます。なお、入院医療援護金の受領を病院に委任していない方については、申請者へ継続関係書類を送付させていただいておりますので、ご確認ください。用紙が手に入らない場合は精神障害者入院医療援護金交付申請書(PDF:343KB)(別ウィンドウで開きます)をダウンロードしてお使いいただけます。

精神障害者入院医療援護金

制度の内容

 精神保健福祉法に基づき入院している精神障害者に、その医療費の一部(月額10,000円)を扶助することにより、適正医療の普及を図ることを目的としています。

対象者について

次の条件をすべて満たしている方
1.神奈川県内(政令指定都市である横浜市、川崎市及び相模原市を除く)に本人(入院患者)の住所があること。
2.精神科病院もしくは一般病院の併設精神科病棟に現に入院していること。(退院してからの申請はできません
3.入院患者及びその入院患者と同一の世帯に属する世帯員全員の前年分の所得税額を合算した額が87,000円以下であること。
4.医療費の自己負担額が月額10,000円以上であること。
※市町村で障害者医療費助成制度等を利用していて、医療費の自己負担がない方は対象になりません。
(窓口で一度、医療費の支払いをして、市町村で医療費の払い戻しの手続きをされる方も同様です)

支給について

認定を受けた月からの支給となり、月の初日から末日まで入院した場合に月額10,000円を支給します。
※入院日までの遡り認定はできません。認定された場合の入院医療援護金の支給始期は、申請書の提出月か、その翌月からとなります。

申請方法について

【提出書類】
1.精神障害者入院医療援護金交付申請書(PDF:343KB)(別ウィンドウで開きます)
精神障害者入院医療援護金交付申請書ご記入時の注意(記入マニュアル)(PDF:510KB)(別ウィンドウで開きます)
2.世帯全員の住民票
3.15歳以上の世帯全員分の所得税額を証明する書類

上記の書類を下記の送付先まで郵送してください。

送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課精神保健医療グループ

よくある質問

質問 申請書類はどこで手に入りますか?
回答

入院先の病院より入手してください。もしくは、上部「精神障害者入院医療援護金交付申請書」のリンクよりPDFをダウンロードすることができます。

質問 申請後、いつ頃に認定されますか?
回答 認定には、申請後2ケ月から3ケ月程度かかります。
質問 申請をしたら、いつから認定の対象になりますか?
回答

神奈川県が申請書類を受け取った月、又はその翌月から対象になります。入院日まで遡っての認定はできません。

質問 認定されたら、いつまで支給してくれますか?
回答

認定した年度末(3月末)まで支給します。

次年度も継続して入院し、かつ援護金の支給を希望する場合には、継続申請をしてください(毎年2月頃に県及び病院より案内いたします)。

質問 患者本人が申請できる状態ではありません。どうしたらよいですか?
回答

本人以外で申請できる方は、以下の方です。

  • 扶養義務者(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、曾祖父母、曾孫)
  • 成年後見人等(登記事項証明書(写し)を提出してください。)

扶養義務者にあたる人がおらず、止むを得ず親族が申請をする場合には、申請者は患者本人を申請者として記入してください。またその時は、代筆者の氏名・続柄・住所・連絡先を記載してください。

質問 患者本人の住民票は神奈川県の県域内(政令市を除く)にありますが、申請者の住所は県域外にあります。申請することはできますか?
回答

患者本人の住民票が神奈川県の県域内(政令市を除く)にあれば、申請できます。

質問 患者本人の住民票は神奈川県の県域内(政令市を除く)にありますが、神奈川県外の病院に入院しています。申請することはできますか?
回答 患者本人の住民票が神奈川県の県域内(政令市を除く)にあれば、申請できます。
質問 認定を受けましたが、退院しました。今後同じ病院へ入院するときに再度申請する必要はありますか?
回答 認定を受けた時と同じ病院へ入院する場合には、再度申請する必要はありません。
質問 認定を受けましたが、退院しました。認定を受けたときとは違う病院へ入院するときに、再度申請する必要はありますか?
回答

認定を受けた時と異なる病院へ入院する場合には、再度交付申請書を提出する必要があります。

すでに認定を受けていることを交付申請へ記載して交付申請書をお送りください。

世帯全員の住民票と所得税額を証明する書類の添付は、不要です。

質問 交付申請書内の「被保険者等の別」とは何ですか?
回答

患者本人の保険証について、該当する保険区分を選択してください。

  • 健保(本人):被用者保険(本人が被保険者で、健康保険組合もしくは協会けんぽ等の方)
  • 健保(家族):被用者保険(家族が被保険者で、健康保険組合もしくは協会けんぽ等の方)
  • 国保:国民健康保険
  • 後期:後期高齢者医療制度
  • 生保:生活保護
質問 交付申請書内の「申請者署名」とは何ですか?署名が必要ですか?
回答

援護金の受給を病院へ委任する場合に署名欄への署名が必要です。

受給を病院へ委任しない場合は、署名の必要はありません。

ただし、受給を委任できる病院と委任できない病院があります。不明な場合には病院へ確認するか、下記お問い合わせ先へ連絡してください。

質問 一人暮らしですが、住民票は世帯全員で取る必要がありますか?
回答

必要です。一人暮らしであっても、「世帯全員」の住民票を取得して提出してください。

質問 年金生活で収入がありません。所得税額を証明する書類を提出する必要がありますか?
回答

提出が必要です。

収入がない場合には、住民税(市民税・県民税)の非課税証明書を提出してください。もしくは、公的年金等の源泉徴収票(写し)を提出してください。源泉徴収票が複数ある場合には、全て提出してください。

質問 住民票や課税(非課税)証明書はコピーでもいいですか。
回答

原本を確認する必要があるので、原本を提出してください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。