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更新日:2023年10月27日

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移植希望登録をされている方へ

海外渡航による臓器移植についてのページです

移植希望登録をされている方へ

日本では、「臓器移植に関する法律」において、臓器の売買を禁じています。

また、脳死を含む亡くなられた方からの臓器のあっせんを行うには厚生労働省の許可が必要であり、角膜を除く臓器については、公益社団法人日本臓器移植ネットワークが唯一行うことができます。

 

国際的にも2008年に国際移植学会が中心となってイスタンブールで開催された国際会議において、臓器売買・移植ツーリズムの禁止、自国での臓器移植の推進、生体ドナーの保護を提言しました。

 

ただ、日本では臓器移植を希望して待機している患者さんが数多くいるため、希望してもすぐに移植手術を受けられるわけではないことが多く、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合、海外に渡航して移植を受ける方がいることも事実です。

 

しかし、「海外移植アドバイザー」等と称する仲介業者を介して、海外に渡航して移植手術を受ける場合、違法な手術を行う医療機関などで手術を行う可能性があります。

そうした場合、現地の医療体制や手続きも不透明で、移植手術の安全性が確保されなかったり、移植手術の情報が国内の医療機関に提供されず、帰国してもその後の治療を行う医療機関が適切な治療を行うことができないこともありますので、ご注意ください。

 
 

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