初期公開日:2023年8月1日更新日:2025年8月7日

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臨床調査個人票のオンライン登録について

臨床調査個人票のオンライン化について、申請方法等を掲載しています

1.概要

難病指定医(協力難病指定医含む。以下同じ)の皆様には、「臨床調査個人票」を作成いただいております。

このたび、インターネット接続のPC端末から国のオンライン登録システム(次期指定難病データベース)に接続し、システム画面上で臨床調査個人票を作成・登録することができるようになりました。

※ご利用には利用申請が必要です。

※従来どおり、紙やPDFの様式で診断書を作成することも可能です。

※オンラインで登録した臨床調査個人票についても、審査で利用する臨床調査個人票を特定するための「アクセスキー」が記載された書面を患者様へ交付していただく必要があります。

 

2.利用申

医療機関ユーザデータファイル(エクセル:120KB)」を作成のうえ、申請フォーム(別ウィンドウで開きます)から申請してください。

留意事項(申請前にお読みください)

  • 原則、医療機関単位で、その医療機関を「主として指定難病の診断を行う医療機関」とする難病指定医を取りまとめて申請してください。

「主として指定難病の診断を行う医療機関」については、指定通知書で確認できるほか、こちらのページ(別ウィンドウで開きます)に掲載している指定医一覧からも確認していただけます。

  • エクセルファイルの先頭行に記載されている難病指定医に、医療機関における管理者(責任者)権限が付与されます。(管理者は、医療機関の全ユーザに対してアカウント登録やパスワード初期化等が可能です。後から別の方へ変更できます。)
  • 申請期限は設けず、随時受付いたします。

申請後の流れ

  1. 申請があった医療機関の指定医の情報を、県が国システムに登録します。
  2. 登録後、国システム運用事業者より、マニュアルと接続に必要なツールが格納されたCD媒体が県に送付されます。
  3. 県から医療機関へ、ID・パスワードを記載した書面と、上記のCD媒体を郵送します。
  4. 医療機関においてCD媒体を受理されましたら、その中のマニュアル等をお読みいただき、国システムへの接続確認等の御準備をお願いします。

 

3.資料類

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。(小児慢性特定疾患関連の情報を含みます。)

操作方法等抜粋

 

 

4.問合せ

厚生労働省ホームページおよび次のFAQをご確認下さい。

医療機関向けFAQ(エクセル:252KB)

 

ご不明な点がありましたら、問合せフォーム(別ウィンドウで開きます)からお問い合わせください。

本県で取りまとめて厚生労働省に照会し、回答は上記FAQに追加して掲載します。

 

問い合わせ内容が多岐にわたる場合は、次のシートを作成の上、問合せフォームに添付してお問い合わせください。

問い合わせシート(エクセル:260KB)

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。