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農地を農地以外の用途に使用すること(農地転用)をお考えの方は、その農地が所在する市町村の農業委員会等が手続きの窓口となりますので、まずはこちらへご相談ください。
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農地を転用する場合には、あらかじめ許可等の手続きが必要です。ただし、転用が難しい農地がありますのでご注意ください。
市街化区域外の農地を転用しようとする場合は、知事(横浜、川崎、相模原及び横須賀各市内は各市長)の許可が必要です。さらに、転用しようとする面積が4ヘクタールを超えるものについては、農林水産大臣との協議が必要となります。 農地転用許可制度
市街化区域内の農地を転用しようとする場合は、市町村農業委員会(逗子市内は同市長、箱根町内は同町長)に届出が必要です。 -
県関係機関の問い合わせ先(各県政総合センターの所管区域は市町村農業委員会等一覧をご覧ください。)
- (横浜及び川崎各市内の農地について)
- (所管市町村内の2千平方メートル未満の農地転用等)
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- 横須賀三浦地域県政総合センター (横須賀市域を除く。)
- 県央地域県政総合センター (相模原市域を除く。)
- 湘南地域県政総合センター
- 県西地域県政総合センター
- (2千平方メートル以上の知事許可に係る農地転用等)
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- 環境農政局農地課利用調整グループ
- 根拠
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- 農地法
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