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更新日:2025年7月14日

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避難行動要支援者名簿・個別避難計画

災害時に自ら避難することが困難な方が円滑かつ迅速に避難できるようにするための「避難行動要支援者名簿」「個別避難計画」についての情報を発信しています。

1 避難行動要支援者名簿・個別避難計画とは

避難行動要支援者名簿

・要配慮者(注釈1)の中でも災害時に自ら避難することが困難な方で円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方が避難行動要支援者です。
・市町村は地域防災計画において 「避難行動要支援者」の範囲(避難行動要支援者名簿に掲載する者)を定めています。 市町村によって避難行動要支援者の範囲は異なりますが、「障害者手帳の等級/要介護度/1人暮らしをしている」などが基準になります。
・災害対策基本法により、避難行動要支援者名簿の作成が市町村の義務とされています。
・名簿情報の提供について同意のあった方については、平時から 自治会や民生委員、消防(消防署・消防団)、自主防災組織 などに共有されます(市町村によって名簿情報の提供範囲は異なります)。

・なお、災害時には同意の有無にかかわらず、避難支援等の実施に必要な限度で、自治会や民生委員、消防、自主防災組織などに名簿情報を共有することができるとされています。


(注釈1)要配慮者とは、災害対策基本法の規定により「高齢者、障害者、乳幼児その 他の特に配慮を要する者」と定義されています(災害対策基本法第8条第2項第 17号)。 「その他の特に配慮を要する者」とは、妊産婦、傷病者、難病患者等が想定されます。 日本語を十分理解できない外国人も情報受伝達に配慮が必要な場合が多いです。

個別避難計画

・避難行動要支援者を対象に、災害時の避難に備えて、「どの経路でどこに避難するか」「誰が避難を支援するか(避難支援者を誰にするか)」「どのような配慮が必要になるか」などをあらかじめ決めておくことで、本人や家族を含めて、防災意識、対応力を高めていただくものです。
・避難行動要支援者名簿に載っている方のうち個別避難計画の作成について同意した方が、計画の作成対象になります。
・令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者ごとに個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされています。
・県内の全33市町村において、1名以上の個別避難計画が作成されています。(令和7年4月1日現在)
・都心南部直下地震や神奈川県西部地震などが想定されている中、高齢者や障がい者など要配慮者の適切な避難支援を行うためには、個別避難計画の作成が不可欠であるため、県では市町村と連携しながら、市町村における個別避難計画作成の取組を推進していきます。

2 県内の状況

内閣府では避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果を公開しています。県では内閣府からの照会に基づき、県内市町村の情報をとりまとめたのち、内閣府に提出をしています。このページでは、神奈川県の取組状況について、掲載します。

避難行動要支援者名簿に係る取組状況調査(令和7年4月1日現在:市町村別)(PDF:143KB)

個別避難計画の作成等に係る取組状況調査(令和7年4月1日現在:市町村別)(PDF:130KB)

(全国の情報については内閣府ホームページ避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果(令和7年4月1日現在)をご覧ください。

 

3 個別避難計画作成の推進

県では、令和5年度に市町村の個別避難計画作成を支援するため、国(内閣府)の事業である個別避難計画作成モデル事業(加速化促進事業)を活用し、二宮町及び真鶴町と共同で「個別避難計画作成神奈川フロースタート事業」を実施しました。
令和6年度も国(内閣府)の同事業を活用して、「神奈川県難病対策地域協議会母子保健福祉委員会と連携した個別避難計画作成支援事業」を実施しました。
内閣府が開催した報告会での本県の発表資料を県ホームページにも掲載いたします。

また、この事業での取組をもとに、個別避難計画作成のフローを5つのStepに整理し、市町村向けに、想定される業務のポイントを「個別避難計画作成標準業務手順書(神奈川県版Step)」としてまとめましたので、併せて掲載いたします。 

個別避難計画作成標準業務手順書(神奈川県版Step)(PDF:2,098KB)

令和6年度内閣府個別避難計画作成モデル事業(加速化促進事業)

小田原保健福祉事務所と連携し、『難病対策地域協議会・母子保健福祉委員会と連携した個別避難計画作成支援事業』を実施しました。

事業概要

小田原保健福祉事務所難病対策地域協議会・母子保健福祉委員会小児等在宅医療の推進部会と連携し、難病患者及び、医療的ケア児等向けの個別避難計画作成に取り組み、県内市町村と共有し、県内における難病患者向けの個別避難計画作成を促進しています。

・事業報告資料(画像をクリックすることでご覧いただけます)

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令和5年度内閣府個別避難計画作成モデル事業(加速化促進事業)

二宮町・真鶴町と連携し、『個別避難計画作成神奈川フロースタート事業』を実施しました。

事業概要

計画作成準備、作成、検討、訓練、見直しまでの標準業務手順書(神奈川県版Step)を作成するとともに、県内市町村と共有し、計画作成を促進しました。

・事業報告資料(画像をクリックすることでご覧いただけます)

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4 Q&A

Q1 個別避難計画をつくりたいのですが、どうすれば良いですか?
A1 個別避難計画の作成は、市町村の役割となります。お住まいの市役所(町(村)役場)にお問い合わせください。

Q2 なぜ地域に避難支援者を求めるのですか?
A2 阪神・淡路大震災では、生き埋めになって自力での脱出が困難になった人のうち、80%近くの人は近隣の住民によって救出されています。地域住民が協力して、災害時の要支援者に対する支援を行うことが、一人でも多くの命を救い、被害を最小限にすることにつながります。

Q3 避難支援者にはどのような義務や責任が発生しますか?
A3 避難支援者になったからといって、責任や義務を負うものではありません。あくまでも要支援者の意思と支援者の助け合う「共助」により実施される制度です。避難支援者自身も被災するともあり、その状況によっては支援活動ができないことも考えられますので、できる範囲での支援をお願いするものです。

Q4 個別避難計画を作成すると災害時に必ず助けてもらえるのですか?
A4 災害はいつどのような規模で発生するかわかりません。また、どのような事情が発生するかわかりません。個別避難計画の作成は、救助等の支援を確実にお約束するものではありません。
避難支援者も被災し支援活動が困難になる場合もあります。支援をされる人自身も、自分の身は自分で守る「自助」の意識をお持ちください。個別避難計画の作成は、あらかじめ「どこに逃げるか」や「逃げるときに最低限何が必要か」を明確にし、「自助」の意識を高めるものでもあります。

Q5 災害時に行政の人が助けに来てくれるのですか?
A5 速やかに助けに行くことは難しいです。大規模な災害が発生したときは、市町村内のいたるところで、道路の損壊や建物の倒壊などがあり行政がすぐに駆け付けられる状態ではない可能性が高いです。そうしたときに地域で支援しあうことが大切となります。

 

 

 

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内線:4809

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