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更新日:2023年12月27日

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神奈川県福祉の街づくり推進協議会設置要綱

神奈川県福祉の街づくり推進協議会設置要綱

(目的)

第1条 障害者や高齢者をはじめとする全ての県民にとって、安心して快適に生活することのできる福祉の街づくりに関し、関係団体相互の理解を深め、協調して推進するため、「神奈川県福祉の街づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。

  • (1) 福祉の街づくりの推進のための施策に関する事項
  • (2) その他、福祉の街づくりの推進のために必要な事項

(構成員等)

第3条 協議会は、神奈川県保健福祉部長が委嘱する別紙に掲げる者をもって構成する。

  • 2 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げないものとする。
  • 3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

  • 2 会長は、委員の互選により選任する。
  • 3 会長は、会務を総理し、必要に応じて協議会を招集する。
  • 4 副会長は、会長の指名した者をもって充て会長に事故あるときはその職務を代理する。
  • 5 会長及び副会長の任期は、委員としての任期と同じとする。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は、必要により議事に関係のある者の意見及び説明を聴取することができる。

(庶務)

第6条 協議会に関する庶務は、神奈川県保健福祉部地域保健福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

  • 1 この要綱は、平成8年3月25日から施行する。
  • 2 この要綱の施行後最初の協議会の招集は福祉部長が行う。
  • 3 この要綱の施行後最初に委嘱された委員の任期は平成10年3月31日までとする。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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