更新日:2024年8月26日
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社会福祉連携推進法人の認定等についての説明です。
社会福祉連携推進法人(以下、「連携推進法人」という。)は、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化を図るため、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働に向けた取組等を行う法人制度です。
認定所轄庁は、連携推進法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域に応じて、次の表(認定所轄庁の区分)のとおりになります。
なお、「その行う事業の区域」については、連携推進法人に参画する社員に係る法人の主たる事務所の所在地が属する市町村を基本として定めることとされています。
認定所轄庁 |
事業の範囲 |
||
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原則 | 例外 | ||
右記に該当しない場合 | 市域のみで事業を行う場合 | 市域を越えて1の都道府県の区域内で事業を行う場合、かつ連携推進法人の主たる事務所が指定都市にある場合 | |
事業の範囲の考え方:社員に係る法人の主たる事務所の所在地が属する市町村 | |||
都道府県 | 〇 | × | × |
指定都市 | × | 〇 | 〇 |
指定都市以外の市 | × | 〇 | × |
※ 神奈川県の指定都市:横浜市、川崎市及び相模原市
※ 神奈川県内に社員に係る法人の主たる事務所があっても、連携推進法人の主たる事務所が神奈川県以外にある場合は、神奈川県は認定所轄庁になりません。
※ 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたり事業を行うものであって、厚生労働省令で定める場合は、国が所轄庁になります。
STEP1 | 設立準備 ※この段階から認定所轄庁に相談 |
・ 定款の内容や役員体制、役員報酬や会費の在り方、業務内容等について検討。 |
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STEP2 | 公証人による定款の認証 | ・ 原始定款を策定し、公証人による認証を受けることが必要。 ・ 原始定款において設立時役員を定めなかったときは、公証人の認証後、遅滞なくこれを定める必要。 ※ 一般法人法 第13条 第10条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 |
STEP3 | 設立時役員の調査 | ・ 設立時役員は、選任後遅滞なく、当該一般社団法人の設立手続が法令又は定款に違反していないかを調査。 ※ 一般法人法 第20条 設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。 |
STEP4 | 登記 | ・ 主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記することにより、一般社団法人が成立。 ※ 一般法人法 第301条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 1 第20条第一項の規定による調査が終了した日 2 設立時社員が定めた日 |
STEP5 | 設立時社員総会 | ・ 社会福祉連携推進方針や役員報酬規程、会費規程、当該一般社団法人の成立の日における貸借対照表等を承認。 ※ 一般法人法 第123条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない |
STEP1 | 社会福祉連携推進認定の申請 (社会福祉法第127条) |
・ 認定所轄庁に対し、社会福祉連携推進認定を申請。 ・ 申請に当たっては、申請書に加え、定款、社会福祉連携推進方針その他社会福祉法施行規則に定める添付書類の添付が必要。 |
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STEP2 | 社会福祉連携推進認定 (社会福祉法第128条・第129条) |
・ 認定所轄庁は、認定を通知し、その旨公示。 |
STEP3 | 名称変更登記 (社会福祉法第130条第2項) |
・ 一般社団法人の名称から社会福祉連携推進法人の名称への変更を登記。 ・ 法務局への名称変更登記の申請に当たっては、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付。 |
連携推進法人の認定に必要な様式や、認定等に向けお役立ていただきたい情報を提供しています。
連携推進法人に関する厚生労働省からの通知等を掲載しています。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。