ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > バリアフリーの街づくりについて > みんなのバリアフリー街づくり条例 > 令和2年度第2回みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議(会議結果)

更新日:2023年4月17日

ここから本文です。

令和2年度第2回みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議(会議結果)

会議結果

次の審議会等を下記のとおり開催した。

審議会等名称

令和2年度第2回神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議

開催日時

令和2年12月22日(火曜日)9時45分から11時30分

開催場所

波止場会館4階 大会議室1・2

出席者【会長・副会長等】

秋山哲男、石渡和実【副会長】、大原一興【会長】、小野和佳、金子修司、河原雅浩、小山遊子、鈴木孝幸、滝澤広明、福地賢一、吉富多美〔五十音順、敬称略〕

次回開催予定日

令和2年3月(予定)

所属名

地域福祉課 調整グループ

電話 045-210-4804(直通)

ファックス 045-210-8874

掲載形式

議事録

審議(会議)経過

(事務局)
皆様おはようございます。ただいまから第2回神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例見直し検討会議を開会いたします。まず初めに、県を代表しまして、地域福祉課長の長島からご挨拶申し上げます。

(長島課長)
皆さんおはようございます。地域福祉課長の長島でございます。本来、福祉部長の水町が来て挨拶することになっておりましたが、今日も新型コロナウイルスの関係で、急遽対応が入りまして、私が代わりにご挨拶をさせていただきます。本日はお忙しい中、この神奈川県バリアフリー街づくり条例見直し検討会議にご出席をいただきまして本当にありがとうございます。
本会議は、条例の施行後、5年ごとに条例の見直しを行うというルールに基づきまして、皆さんにその中身をご検討していただいているところです。
昨年11月に開催して以来、新型コロナウイルスの感染拡大の関係もありまして、ずっと会議開催できずにおりました。
こうした状況を踏まえて、条例の見直し時期を1年ほど後ろにずらして、令和3年度中に見直しをすることとしております。これに伴いまして、委員の皆様の任期の方も、1年間延長させていただくことで、皆さんご了承いただきまして本当にありがとうございました。
現在、第3波が到来というような状況もございまして、この先、なかなか見通しづらい部分もございますが、少しでも、議論を先に進めていきたいということで、今日、こうした状況の中ですが、お集まりいただきました。本当に皆さんありがとうございます。
前回の会議から、大分時間が経過してしまいましたが、本日は、前回皆様からいただいたご意見を基に、見直しにあたっての検討すべき事項を事務局の方で整理をし、その対応案についてまとめております。
この案の方向で良いかどうか、また、具体的な新しいご提案、ご意見等を、議論していただきたいと思っております。本日は限られた時間でありますが、皆さんから忌憚のないご意見をいただきまして、有意義な会議になればと考えております。ぜひよろしくお願いいたします。

(事務局)
ありがとうございました。この度、委員の方に1名変更がございましたので、名簿でお名前をご紹介させていただきます。公益財団法人神奈川県老人クラブ連合会、岩村委員に代わりまして、福地委員でございます。よろしくお願いいたします。
本日の出席者は、出席者名簿のとおりとなっております。本日は公益社団法人商連かながわの石川委員、神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合の川口委員、公益財団法人神奈川県身体障害者連合会の西川委員、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会の山口委員、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会の渡邊委員はご欠席です。
続きまして、事務局前列の事務局を紹介させていただきます。まず、ご挨拶いたしました、長島地域福祉課長です。また、黒川建築指導課長です。福祉部長は所用で欠席させていただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。
検討会議の事務局は、地域福祉課、及び建築指導課の両課で担当をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、本日の配付資料のご確認をお願いいたします。まず最初に、次第、続きまして出席者名簿、座席表、A3版の資料。続きまして、別紙1、別紙2、参考資料1、参考資料2、参考資料3、参考資料4、それから、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則、最後に、ともに生きる社会かながわ憲章、以上でございます。不足等は大丈夫でしょうか。
皆様のお席の前に置いてありますマイクは、会議録を効率的に作成するための録音機器となっております。会議中皆様に操作をしていただく必要はございませんけれども、あらかじめご了承いただければと思います。それでは、ここからの進行は大原会長にお願いいたします。

(大原会長)
おはようございます。大原です。しばらくぶりのこの会議になりまして、私も大分忘れております。
今日は前回の皆さんの議論をもう一度おさらいをして、何かもう一度最初からやることになるかもしれませんけれども、また改めて、この1年の変化もあったかと思いますので、それも踏まえ、再出発というような形で進めていきたいと思っています。
そういう感じでまずはおさらいをする中から、前回出されていた意見に関しての、事務局としてのその対応とか、今後こういう形で形にしていくというようなことの案が、今日は出されております。
ですから、それに加えて、こういうことがあるんじゃないかというようなことを出していただく。或いは、前回はこうだったけども、この情勢の変化によって少しこちらの方にも力を入れないといけないんじゃないかというような、ご提案をいただくのがいいのかなと思っています。
いずれにしても自由に発言いただいて、今日はその対応策を固めていくところまでいけるのかなというところで、締め切りも1年延ばしていただいたというのもありますので、そんな形で今日は運営できればいいかと思います。時間は一応11時半までで、通常よりも少し短めに、済ませるようにしたいと思います。
それでは、今日の会議の内容は、議題で条例の課題検討事項への対応についてという、1本になっていますけれども、事務局の方から資料の説明をしていただいて、後でその中でも説明があるかと思いますが、別紙1と別紙2という資料がありますので、それぞれに分けて、後で、いろいろご検討、ご議論をお願いしたいというふうに思います。
それでは早速資料の説明をしていただけますでしょうか。

〔事務局より、資料、別紙1、別紙2、参考資料1から5に基づいて説明〕

(大原会長)
ありがとうございました。それでは、主に参考資料1と2が、検討いただいた内容だと思います。それで、別紙1と別紙2が今回検討された内容で、重要な点です。
それで別紙1が主にソフトに関して、別紙2がハードに関してというような形でまとめていただいています。これをもとに議論をお願いしたいと思います。

(秋山委員)
確認してよろしいでしょうか。ソフト面というのは、資料の例えば、「1条例のソフト面強化」とありますけれども、ソフト面というのは、どんな範囲を指すのかとか、或いは国で言われているソフト基準っていうのが最近できましたので、それとの関係はどういう位置付けにあるのかというのが1点。
2点目は、(2)のところですね。資料の一番右側の(2)のところの、「イ個別施策の推進」で、視覚障害者、聴覚障害者関係だと思うんですが、「情報バリアフリーの災害対応」なのですが、視覚障害者に対して、音声とか音響とかの対策を、今まで結構やってきてると思うのですね。そして誘導ブロックの敷設については敷設の仕方がかなり問題ありで、それの技術的なことは後で申し上げますけれども、特に視覚聴覚の文字情報を音声化するということも視覚障害者には必要ですよね。
或いは、音情報を文字化するということが聴覚障害者に必要なんですが、そこが意外に多くの施設でちゃんとできてないなっていう気がしていまして、こういう情報でいくのか、それとも、WiFiを使ったり、スマホを使ったりといった新しい情報社会が今構築が少しずつされてきていると。それとの関係をどう位置づけるのかという、この情報の意味について、今までの旧態依然とした情報の範囲でとどまるのか、もう少し先を見据えた情報を考えるのか、情報の意味についても、教えていただきたい。この「情報」は一体どこまでを指して、どこまでは指さないと、そこの範囲が不透明なので、様々な議論ができないんじゃないかと思いますので、そこをまず定義を教えていただきたいというふうに思います。

(事務局)
ご指摘、ご意見ありがとうございます。言葉を書くのにきちんと定義づけを図った上でなかったと反省をしているところです。
「条例のソフト面強化に向けた検討」というふうに書いてございますけれども、これはイメージ的な言い方になってしまいますが、具体的には整備基準であるとか、或いは設備整備っていったところに関わらない部分としまして、条例の「第1章総則」の部分、それから「第2章施策の基本方針」等に関わる内容ということを、念頭に置いて記載をしました。
また、整備基準や事前協議のあり方といったところについては「第3章施設等の整備」に関わる部分ということを念頭に置いて記載をしております。ですので、国のソフト基準との直接的な関係は、あまり意識せずに、あくまで条例の章立てに沿って検討をしたところです。

(秋山委員)
国のソフト基準と関わりが少ないという、そういうご意見だと思うのですが、国のソフト基準はどういう役割で出てきたかっていうのは、まずご存知ですか。
国のソフト基準がどういう役割を果たすのか。これは端的に申し上げると、ハードで様々な設備をやられていると。その様々な設備が使いにくいという場合にソフト基準によって使いやすくするっていうのは、国の、大きな流れです。これは多分この建築物或いはまちづくりの中でも往々にして使える話なんですね。だから関係ないとしたら、国のソフト基準をどう位置づければいいのかっていうのがわからなくなりますので、そこはちゃんと議論をしないといけないんじゃないかと思っています。
多分、議論が遅れているというのは承知していますけれども、まず担当者からきちっと理解していただくっていうことをお勧めしたいと思います。以上です。

(事務局)
はい、わかりました。

(大原委員)
ありがとうございました。今ここで言っているソフト、ハードは、今回の見直し検討会議での言葉遣いと考えてよろしいですね。そういうことで、今回事務局が整理したソフトとハードということで、つまりは別紙1と別紙2という分野に分けたというようなことかと思います。
だから今言われたソフト基準というのは、使い方、使われ方に関しては、ひょっとするとハードの方に入ってるのかもしれない。別紙2の内容にも触れるようなことになるのかと。

(秋山委員)
多分、このソフト基準が、意識されて書かれてないので、ソフト基準を意識して書くか書かないかをはっきりした方がいいだろう。ソフト基準は役務の提供方法に関する基準ですから、そこを明確にして書かないと、文章がぐちゃぐちゃになってきます。
ですからソフト面っていうのは「昔の意味でのソフト面」というのは、十分理解できるんですが、明らかに、国でいうソフト基準が入ってないなということが、今回ご理解していただいて、それを国との調整をどうするかを、むしろ考えていただくことが大事だなと思います。

(大原委員)
ありがとうございました。ぜひ、次の段階の資料にはその辺が含まれることと、それから、今日の話の中でも、実際に意識しながら、触れていきたいと思います。
今回出されている資料の外の部分もありますけれども、とりあえずは、別紙1、別紙2という用意していただいたものの中で、それに関連する、議論ということで、ご意見をいただいていきたいと思います。それで時間的には、別紙1、2とやって、そのあとその他の外の部分とかいうような話の議論をする時間をとりたいと思います。

(秋山委員)
この別紙1なんですが、一番上の条例のソフト面強化の検討というところで、国でも平成30年となってるんですが、これももちろんそうなんですが、最近でも変わってきてますので、それ以降も、それを記述しておく必要性がちょっとあるのかなというふうに思います。

(大原委員)
はい。この間の改正とかが入ってないってことですね。

(事務局)
失礼しました。この別紙1の4ページ目のところに、国のバリアフリー法の動向というところで、令和2年の法改正を、一部抜粋にはなりますけれども、入れておりますが、本文の方に記載をしておりませんで申し訳ございません。

(大原委員)
第1回目の会議の時の方がそのまま残ってしまって、一応、全く知らないというわけではないというようなことみたいなので、とにかく資料の中にはその辺も、後ろの方に含まれてるということで、それを踏まえて当然、議論したいと思います。
ということでソフト面という言葉については緩やかに今回、定義は考えて、とりあえずこの資料に沿って、ご意見いただいていければいいかなと思います。

(河原委員)
質問があるのですが、別紙1、2ページ。イのところです。「(ア)視覚障害者、聴覚障害者に関する情報のバリアフリー、災害時対応に対する規則の円滑な運用や企画施策の工夫等」について、規則や運用の改正等で対応する、ということは、「はっきりと、条例の文書の中には、『情報バリアフリーも考えなくてはならない』というような文章は入れず、規則の方に細かく書いてある」という意味でしょうか。
私は、条例の名前を目にすると、ハードの方に意識が行ってしまうような気がするので、ソフト面も含めて考えなくてはならないということを皆さんに知ってもらうためにも、名称を変えて欲しいという意見を前回会議で出しました。
条例の名称を変えず、また、文章の中にも、情報バリアフリー等の文章がないと、やはり、皆さんはなかなか理解できないと思います。そのあたりをはっきりと視覚障害者・聴覚障害者のために、情報バリアフリーが必要なのであるということ、普段はあまり問題はないかもしれないけれども、災害が起きたときに、いろいろ困ることがある、そういうこともきちんと考えて、工夫する必要があるということをはっきりと出して欲しいと思います。
なので、条文の中に何か情報バリアフリー、災害対策についても考える必要があるということを入れて欲しいと思います。以上です。

(秋山委員)
情報についてよろしいですか。情報のバリアフリーの、先ほどの連続ですけれども、この範囲をどこまでにするのかっていうことをちゃんと考えておかないと、これは範囲ではない、これは範囲であるっていうのは後で出てくると困ると思うんですね。
例えば、磁気ループを聴覚障害者のために用意するというのは情報バリアフリーの重要なインフラなんですよね。
それから、WiFiの設備は、視覚障害者に対して、例えばスマホで使って、我々と同じように、UDトークでここで議論に参加するっていうのも、重要な情報の一つなんですね。
そういう意味でWiFiとか磁器ループだとか、多様な新たな情報設備、これについて情報バリアフリーの中で今までは位置付けられてなかったはずです。
従って、曖昧に言っている情報バリアフリーをもう少し具体的にこれとこれとこれ、という形でやらない限り、障害当事者の情報バリアフリー、特に視覚・聴覚については進まないんではないかと。ですから、曖昧にしていてはいけない、ということです。以上です。

(大原委員)
ありがとうございました。
今の意見踏まえて、より具体的にということであれば、施行規則の方にきちんと入れるとかですね。或いはマニュアルとかで、細かく具体的に規定していくというようなことが方法として考えられますけども、今、ご意見としては条例の文章として、変えた方がいいんじゃないかというようなご意見もあったかと思います。そのあたり、事務局としてはどんなふうに考えますか。

(事務局)
情報提供の確保のために、具体的に、手段をもっと書いていく、範囲を設定していくという検討については、会長がおっしゃったように、施行規則の中で、具体に定めていくという必要があるかと思います。
条例の本文に、情報の関係を色々規定するということについては、今、条例の第1章、第2章、第3章と眺めながら、どういったところに入れる可能性があるのかなと見ていたんですけれども、なかなかうまく入れることが難しいと思っています。今は、「障害者等が安心して生活し、自らの意志で自由に移動し、社会に参加することができるバリアフリーの街づくり」というような形で、今第1条の「目的」のところでまとめて言っているような形です。
それぞれ県とか、事業者とか、県民の責務を定めながら、その後に施設の整備ということで、整備基準を定めて手続き的な話等がその後に続いてくるので、一つの条文として、情報の関係だけを出して、入れ込むというのが条例の作り上、ちょっと難しいと思っています。ただ何か、今の県の施策の基本方針であるとか、目的のところであるとか、そういったところの書きぶりの中で、情報、或いはその他のことも含めてですけども、もう少し書きぶりも、工夫ができるかどうかというところは検討したいと思います。

(河原委員)
おっしゃることはわかりますが、一般の方が条例のこの文章を読んでイメージするのは、やはり、ハード面の、車椅子の方が移動しやすい、自分でどこでも行かれる、そういったことをまずイメージすると思います。
目の見えない人、聞こえない人がどういう時に困るのか、それは一般の人はなかなか理解できないところだと思います。ですので、そういうところが載っていないと、ますます理解が広がらないので、やはり、聞こえない人、目の見えない人のために、情報面のバリアフリーも、何処かにはっきりと言葉として、入れる必要があると思います。文章として入れるのが一番いいのですが、それは難しいということであれば、何らかの形で、一般の人がこの条例を読んでわかるような形で、言葉を入れて欲しいと思います。

(秋山委員)
よろしいですか。河原さんがおっしゃってることを具体的にどうやって考えていくかっていうときに、実は情報というのは総務省マターですね。そして、バリアフリーは、国土交通省マター。総務省マターなものの中に、国土交通省の今回のまちづくりの中に深く関わってくる部分が幾つもあるんですね。具体的には、例えば、ウェブアクセシビリティについて、すでに国土交通省の中で基準化されています。
それも、今回ここの中には一つも言葉が出てきてないんですね。ウェブアクセシビリティは、JISのダブルAをやりなさいということが基準の中には、もう出てきてます。
AとダブルAとトリプルAと3つありまして、トリプルAはまだいいよっていう。これは手話とか何か入ってるぐらい難しいところですけれども。ダブルAは最低限、ウェブアクセシビリティ、いわゆるホームページを作るときには、県のホームページはダブルAでやりなさいということに多分なってるはずだと思います。そういうことがここに書かれてなくて、それで、障害をお持ちの人が、例えば、図書館にアクセスをしようとして図書館のウェブを開いて、その時にアクセシビリティが全然できてなかったら、例えば視覚障害者に対しては、音声情報に変えられるように、図面じゃなくて、テキストファイルで行われる場所がないといけない。そのことが、今回のこの条例で書くかどうかも、実は検討の中に入ってるかどうか、私はわかりませんが、そういうことを考えるのがまちづくりなんじゃないかということです。
従って情報の範囲を明確にしてくださいと言ったのは、ウェブアクセシビリティをやるんですか、やらないんですか、ということです。或いは、その他のことの対応にありますけれども、今回、情報というのはものすごい進歩をしています。この1つとったって、今ここで私が話しているのを全部ウェブのUDトーク等で文字化して見ることができます。そういう新しい中で、行政がどういうコントロールをやっていくかってことを真面目に考えてくださいと、僕はもう、ただそれだけを申し上げてるだけで、条文にどこに入れるかどうかじゃなくて、やる意欲があるかと。意欲がないと、障害者のアクセシビリティは無視され続けるということがありますので、ぜひそこは頑張っていただきたい。以上です。

(鈴木委員)
今の、情報という視点とそれからソフト面という視点でお伺いしたいのですが、参考資料のところに、遵守率の、いわゆる実現できていない項目っていうものの中に、点字ブロックだとか音声案内がいっぱいあるんですが。その中で資料、別紙1のところに出ている「1 検討事項」の(1)ですけどね。これは建築指導課さんにお伺いしたいのですが、もし、この点字ブロックを玄関前に設置するんだというようなことを指導した時に、よく言われるのが、つまずくとかね、それから、「車椅子の人にとっては、障害なんだ」っていうような回答が(実際に)返ってくるんでしょうか。
なぜかというと、私たちにとって音声情報もありますし、それから点字での情報もありますし、さらには、路面を探るという意味では点字ブロック、いわゆる視覚障害者誘導用ブロックとかも、私たちにとっては情報の一つです。そこのところで、建築指導課さんが、事前協議をされているときにここブロックつけてくださいねって言うときに、先方はどういう考えで付けないんでしょうか。

(建築指導課)
建築指導課の野中と申します。私も昔、土木事務所の窓口で審査をしておりましたけれども、つまずきの原因になるからということで、設置をしない方は事実おられました。また、施設によっては、元々そういった方の利用を想定しないとか、そういったことを理由にする方もいらっしゃいまして、条例としましては、施設の用途と規模により協議の対象となりますのですべて指導はするんですけれども、施設の使い方というところでなかなか適合に至らないというような物件もかなりございました。

(鈴木委員)
要はですね、視覚障害の人たちって最近色んな人たちがいて、その色んな施設に出向いていっているわけですよね。だから想定してないっていうのは、いつ誰が来てもいいような状況を作っておかないといけないんじゃないかっていう視点から考えると、やっぱり全てのところでこういったものを適用して欲しいなというふうに思うところでございますので、この辺をどう書き込んでいくか、視覚障害の人は音声だけやればいいや、という話でもないので、この手すりの点字だとか、結構使ったりしてる人は多いので、遵守率を上げていくってことが重要だと思います。
そこら辺で何か、建築士さんたちの、設計の段階で、事前協議しなくてももう言えるのが、普通ですよっていうふうになっていかないとまずいんじゃないかというのが1点と、今日は高齢の団体の方がお見えでないので、実際に点字ブロックにつまずいて転んでけがしたのはどれだけの率があるのかっていうデータを、みんな印象だけで言っているのではないかと思います。視覚障害の人たちは、結構高齢の人が多くて、実際にその高齢の人たちが、点字ブロックを使いたい利用したいって言っているので、その辺りは、誤解を招かないように、ご説明いただけるとありがたいかなと思います。以上です。

(金子委員)
委員の皆さんからのご意見、全く私も同感ですが、設計者の考え方っていうのは、例えば福祉施設とか学校とか、そういう建物を設計計画するときに、やはり福祉の基準に準拠して、それを守るということが大前提というのは、イメージの中にあります。
お話のように、時々はですね、ここに誘導ブロックがあるとつまずくねっていうのは思いがある。それはもっとつまずかない方法はないか。それを最近は少し薄い。誘導ブロックがありますよね。そういうものに置き換えていくとか、苦労はしてるんですけど。
それから、当然、視覚的には、黄色でよく見えるようにしようという思いもあります。デザイン的に、それが本当に合ってるのかっていうのは常に悩む。そういう時には、色の濃度でわかるような考え方もあるねっていうことで、トライしてみると、そういうことをいろいろ考えながらやります。
それで、一番の問題は、施主が、お金がかかるからやめてくれってことがあるから、これは(ブロックを)余計にたくさんつけてもらっては困るというようなイメージは、施主さんというのは、いつも持っていると思います。
ただそこを我々が、こういうふうな精神でやるんだから、ぜひここに(ブロックを)つけましょうという、アドバイスを一生懸命やるのは実態かなと思います。
なかなか適合のマークをいただくとか、施設によってはその適合がなければ駄目だということがありますから、それはもう厳密に守っていくわけですが、ちょっと曖昧なゾーンというか、先ほどの、この達成率みたいな中でいくと、任意につけるような部分については、一生懸命こちらがPRしてアピールしていかないと、なかなかつけるっていうことにいかない。それはやはり、この施設の役割はどうだっていうことを話しながら、一生懸命進めるようにするわけです。ただその時に、先ほどご意見があったように、例えば情報バリアフリーというような言葉で、新しい解釈をどう考えていくかっていうのは、我々にとって非常に大きな問題です。
いつも思うのは、例えば人的サポートがあれば、ハードのところはいらないのではないか、というのは、それは常に思います。ただ、実際の、施設っていうのは、人手が足りないので、やはり人的サポートの状況を無理に入れてしまうと、そこで途切れることがあるだろう。従って、設備の中で、つけなくちゃいけないかなというふうな考えがあります。
設計者というのはいつも悩んでいるのですが、そんなところがございます。

(秋山委員)
今の件でよろしいですか。視覚障害者の誘導ブロックの敷設については、設計者に任せるということで、大丈夫かどうかってことには、僕は疑問を持っています。
というのは、このあいだ、調布の駅前広場がありまして、そこに視覚障害者の誘導ブロックをどう敷設するかということを、触地図をつくりました。これは本当にA1ぐらいの大きさの触地図を作って、そこに視覚障害者の人に全部触っていただいて、この位置でよろしいですかっていう、そういう基本設計をして、そして区にこうやってくださいと。それも視覚障害者の人と車椅子の人と、色々な人に見ていただいてやるという現実的なことをやりました。
そこで、たまたま触地図を作ってる人が杉並区の図書館をやりましたら、設計がでたらめなんですね。つまり、視覚障害者の誘導ブロックが敷設すべきところに敷設しなかったり、多すぎたり、とにかく設計者がまともにできないというのが現実社会です。ということは、プランニングが間に挟まらないといけない。
つまり今まで長年20年以上、福祉のまちづくりをやってきたけれど、相変わらず視覚障害者の誘導ブロックの問題がやはり顕在化してるのは、そこにプランニングの考え方がなかったからです。多様な視覚障害者にお願いして、そこで、ここの位置でいいですかっていうのを喧喧顎顎の議論をして決めていくのが本来の姿なんですが、それが今まで1度もやられてこなかったっていうところに、諸悪の根源があるんではないかというふうに思いますので、できればそれをぜひ進めたらどうでしょうかというご提案です。

(小野委員)
ここまでちょっとお話聞いていて私が気になるのが、「人的支援」という表現です。会長さんとか副会長さんにも、ぜひフォローというか補足していただきたいんですが、当事者の中では最近ではもう「合理的配慮」という言葉の方が浸透してきていて、差別解消法との兼ね合いっていうのをちゃんと、合わせていかなければいけないと思っています。
私の記憶ですと、差別解消法では、あくまで個別具体的な合理的配慮って言っている根拠としては、バリアフリーに関する施策等の基準はきちっとまずは守った上で、個別的な、合理的配慮を行いなさいというところなんですね。だからハード面のバリアフリー化っていうのはまずきちっと施策を遵守した上で、個別具体的に合理的配慮を行いなさいっていうことなので、何かこの別紙1とか別紙2の、結果報告を見ていると、決して合理的配慮の視点から来る結果ではないなと。人がいるので大丈夫ですみたいな、支援者やヘルパーがついて来ているので、誘導ブロックがなくても大丈夫、のような表現にちょっと受けとめられるなっていうところがあるので、やっぱりバリアフリーはバリアフリーの基準としてしっかり位置付けていかないと、差別解消法とか、前回の会議でもあった、権利条約の理念に基づいて社会的障壁をちゃんと入れましょうっていうところと繋がってこないなっていうところがありますね。
それで、社会的障壁の文言を入れて欲しいっていうところに、ぜひその「社会的障壁って何なのか」っていうところも、きちっと解説を入れていただけると。ありがたいと思います。
もう1つはその別紙1の内容で、理解促進に向けて実施している主な事業がいくつか挙げられているんですけれども、バリアフリーフェスタなどは私も以前所属していたセンター等で参加したことはありますが、ソフト面の理解を促進する内容っていうところでは、なかなか実現できている施策は、ないんじゃないかと思います。障害者の理解のために、何かイベントをやるってなると、どうしても車椅子に乗ってもらって、段差を体験したりとか、その疑似体験が中心になってしまっています。今やっている事業自体も本当に見直していって、ソフト面の理解も進めていく内容を考えていかないと、難しい部分があるように思いました。
いっぺんに話してしまいましたけど、特にお伝えしたいのは「人的支援」っていうところは、どうなのかなというところです。

(石渡委員)
私も今お名前をおっしゃったように、やっぱりこの県の条例ができて以降、国の法律等も大きく変わっていますし、差別解消法の見直しが検討されているので、さらにこうバージョンアップすると思うんですね。それで、合理的配慮に関しては、小野委員がおっしゃってるように、個別の、集団のためだっていうものではないので、それぞれの人が何を求めるかっていうのも違ってくるっていうところで、やっぱりそういう、その障害がある人の一人一人の思いをどう受けとめるかみたいなところが、差別解消法では今とても大きなテーマになっていますので、やっぱり、その辺りの新しい法改正等もきちんと踏まえて、条例の改正みたいなところに、それをきちんと位置付けていくことが必要だろうなっていうことはすごく思います。
あと、秋山委員がおっしゃっていた、情報に関してなんですけれども、今やっぱりIT庁なんていうのができて、この間もちょっとある障害者団体との検討の中で話題になってきてたんですけど、ようやく書類の、手続きなんかもオンラインでやるようになるっていうことが、新しい法律か何かで検討されているということなんですよね。
そうすると、その時に視覚障害の人は、どういうふうに対応していくのかというのが結構当事者団体の中で、話題になっていたりします。そういう意味で、やっぱり秋山委員がおっしゃっていたように今のIT化っていうのはWiFiとか、磁気ループの話なんかもしてくださっていたんですけども、やっぱりそういう別の分野の流れみたいなのが確実に、日々の生活のバリアフリーってところには関わってくるので、やっぱりそういうところを押さえないといけないのだろうと思います。
それから、秋山委員がUDトークのこともおっしゃってたんですけど、この間、UDトークを使ったセミナーをやった時に、UDトークって聞こえない人とかだけではなく、その外国籍の人の言葉の、バリアのところにも対応できるみたいな話が出てきていて、そうすると、ここの「バリアフリー」は、今までのところ、外国籍の人のことなんかは全然考えてないけれども、「SDGsなども考える」みたいに言っているんだったら、やっぱりそういうところの情報をどうするか、みたいなことも考えなくちゃいけないのかなっていうことを感じました。
今結構、電車に乗っていても、情報がすべて、外国籍の人に対応するような流れになってきている。やっぱりそういうことをきちんとこの条例の中には、具体像だっていうところまでいかなくても、神奈川県としては、考えているということは打ち出さないといけないんじゃないかというようなことを思いました。
あと、子どものことも入っていますけれども、やっぱり子どもが理解できるような、情報なんかについても、これは知的障害の人なんかにも関わってくるんですけど、バリアフリーっていうんだったらやっぱり、誰一人排除しないっていう方向性でやらないといけないんだろうなっていうのは、改めて思いました。

(大原委員)
はい。ありがとうございました。とりあえずいろいろ意見いただいてるので、さっきの別紙1別紙2の仕分けはもうグズグズになってますけれども、いろいろな意見をとりあえずいただいて、後でうまくまとめていきたいと思っています。
関連していかがでしょうか。他に。

(鈴木委員)
バリアフリー教育のところで、いろいろ事業名とかが出ているのはわかるんですが、最近、小学校等へよく行ってたりするんですけれども、そういった中で、これまでゆとり教育とかって色々あってですね、いろんな学校から呼ばれていたんですけれども、現在はあまり学校教育の中でそういったものが行われてきていないという、減ってきているという、実情が、私どもの下部組織のところにどれだけ学校に協力して教育のところ、参加してるかという調査をすると、やっぱり減ってるんですね。
ですから、そこら辺も、この条例をどうのこうのと言うよりも福祉教育というところであれば、やはり、学校のところで、例えば車椅子と聴覚と視覚と、知的と精神とか、何をどうこうっていうことではなくても、すべての障害のある人たちに対する理解を進めましょうっていう、基礎的な教育をやっぱりしていかないといけないと思うんですよね。それはこの条例に盛り込んでいって欲しいなということと、もう1点はですね、教育のバリアフリーとか教育を考えるときの児童生徒さんのソフト面を考えるのであれば、ぜひ学校教育指導課とか、教育の人たちもこの場でこういう議論を聞いていて欲しいなという希望はあります。
なので、やっぱり、小学生中学生を相手にしていたら、これから10年、20年かかると思います。でもそれは、先々のいわゆるバリアフリーを進めるという上では、重要なんだろうなと思うので、意見として言わせていただきました。以上です。

(大原委員)
はい、ありがとうございました。

(長島課長)
皆さんから大変いろいろな意見をいただきまして本当にありがとうございます。我々もこの検討会議に望むにあたって、課内でも議論をしたんですけれども、やはりこのバリアフリーっていう名称の条例なので、さっき言った情報のバリアフリーの問題だとか、教育の問題だとか、本当に幅広い問題があって、それこそ石渡先生からも話があったように、SDGsとかですね、そういう施策全体の話を包含する条例なのかなっていうイメージがある一方で、実は規制的な部分を見るとですね、あくまで公共的施設のハード的な基準を、第4章の部分、あと第3章の部分も、任意というか、強い規制ではありませんけれども、作っているところで、この条例が、その理念的にバリアフリーを実現するための一助であることは確かなんですが、秋山先生からおっしゃったようにその情報が、例えばウェブページの作りまでこの中に盛り込むのか、それともそこの、もっと大きい部分については、「ともに生きる社会かながわ憲章」だとかSDGsの取り組みだとか、そういうところで実現していくのか。そういったところも含めて、少し庁内で検討して、この条例の守備範囲をまずきちんと整理していきたいと思います。
そして、それ以外に皆さんからいただいた意見は、どこまでこの第1章とか、第2章の部分に盛り込んでいけるのかというのは、もう一度、次回に向けて、事務局の方で検討して、またご提案させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。

(大原委員)
私の方で、中間のまとめとして、今出てきた話の中で、どうするか考えたことをお話しますと、いずれにしても、今の「みんなのバリアフリー街づくり条例」というところで対応している枠を大きく超えて、社会的な要請っていうのはもっと幅が広がっていると思います。
少なくとも、この条例自体でもできていない部分が余りにも目についてきているということですね。その辺を、まずは事務局の整理としては、理念規定を追記するというような形で、考え方をきちんと明記しようという対応案が出てきていると思います。これで十分かどうかということを、皆さんはちょっと議論していただきたいと思います。
おそらく、担当課が、いわゆる地域福祉課と建築指導課というところでやっている限り、なかなかその範囲を超えたところに、具体的な規定を入れていくっていうのに難しさを感じているんだと思います。
今出てきたところでいっても、特にその情報バリアフリーに関しては、他の部局との対応が必要だし、今後、さらにそのIT関係の、対応する部署が増えてくる可能性もありますし、そういう今変わりつつある分野でもあるというようなことがあります。
それから、教育についてです。これはもう、県民会議でももう何年も前から教育が大事だということを、議論されてきていまして、この辺もなかなか庁内体制といいますか、共同作業がまだできてないという現実もあります。
この辺の教育という分野も重要になってきますし、それから「多文化共生・共生社会づくり」という「ともに生きる憲章」がまさにそれを大くくりにするものだと思います。
その辺に関しても、多文化共生というようなことを考えて外国籍の人、それから男女共同参画なんていうのも含まれてますし、LGBTQの人達への対応というようなこと等も幅広くその社会づくりで他と協働しないといけない状況になってきている。
といったことが、まさに今バリアフリーということを出発点にして、非常に大きく問われてきてるんですよね。
だから、条例をどうするかといった時に、まずは社会状況と周りを見たときの、このバリアフリーの役割、「バリアフリー」という言葉から発展するこの条例の役割をきちっと位置づけるということで、理念をきちんと書く。理念とか目標ですね。我々がどっちを向いていくのかっていう目標を書くということは大変重要なことだと思います。
それ以上に、具体的にこういう、担当課が異なるようなところまで色々規程を作っていくってことが可能なのかどうかというのは、私は県の立場からとしての事情ってのはよくわかりません。ぜひやって欲しいと皆さん思っているので、可能な範囲でその辺の対応をしてもらうということなのかなと、今は思っています。
とにかく課題として出てきているのは、今のように、このバリアフリーをきっかけにしていろいろ枠が広がってきている。それに対応する様々な対応を考えなくちゃいけないということだったと思います。
また今回、資料で出てきている内容では、例えば、大目標的なのは、このような形で良いとして。あとは「人的支援」っていうことに関しても、これは逆に言うと、ご意見の中からは人的支援というのをことさら取り上げなくてもいいんじゃないか、っていうことじゃなかったかなというふうに感じています。ですから、人的支援を規定するってこと自体も「バリアフリーの考え方からすると、どうなのかな」という疑問が多分投げかけられたんじゃないかと思います。
これは、一種、その緩和だとか、総合的に判断するというような意味合いの一つの手段にすぎないので、人的支援とか代替措置ということをあまりこう、前面に出す必要がないんじゃないかなというような感じもしました。
むしろ色々な総合的な条件を判断して個別に対応していくことが重要だし、それから、それに関しては具体的に、物を作っていく時のプロセスの問題が重要だということが指摘されたと思うんですね。
条例では、少なくとも最低の基準は当然、基盤として作っておかないといけないけど、よりよいものを作る上では、規則に任せるんじゃなくて、作り上げていくプロセスを、もっと良いものにしていかないといけない。つまり、秋山先生の話の、プランニングの部分ですね。考えていかなくてはいけないということだと思います。

(河原委員)
今、人的支援というお話が出ましたが、これはわかるのですが、ハード面の整備がきちんとされたとしても、何か想定外のことが起きることがある場合もあります。
そのときに、そこにいる人、職員さん等が、適切に対応して、配慮することができるかどうかということが重要であり、そのためには、各人がきちんとバリアフリーの意識を持っていることが必要だと思うのです。それがないと、何かが起きた時にすぐ対応はできず、ほっとかれることになってしまいます。
ですので、それを考えると、バリアフリーの街づくりというのは、「街づくり」ですけれども、そこにいる「人を作る」というか、育てていかなければいけない。その「人づくり」という面で、今までの条文を見ると、その面が、ちょっと弱かったと思うのです。街は当然街をつくる、そこにいる人もつくる、何か「人をつくる」という言い方は合わないと思いますが、いかにして、意識を育てていくか、そういう面もどこか条例の中に入っていればいいのかなと思いました。

(小野委員)
私もその人的支援について発言した身なので、ちょっと補足させてもらうと、私の印象としては、前面に出さなくてもいいっていうよりは、やっぱり、文字での印象というか、人的支援とか、代替案っていう、それを聞いて、報告を受けると、「バリアフリー施策が、バリアフリー化整備基準ができていなくても、人がいれば何とかなりますよね」みたいな印象を受けたっていうことなんです。
なので、権利条約が批准されていて、社会的障壁っていう形で文言を入れるんであれば、合理的配慮という言葉の方が浸透しているので、やっぱり何かこう、あくまで河原さんがおっしゃったように、不測の事態とかどうしても個別具体的に対応しなくなる時に配慮しますっていう、その理解をしてもらわないとまずいんじゃないですか、という意味で、私も発言したつもりなので、ちょっと補足させてもらいました。

(大原委員)
はい、ありがとうございました。私も今の小野さんの流れで発言をしてしまいましたけれども、河原さんのご意見を聞いて少し、私の発言も、修正した方がいいかなと思いました。
というのは、この文章の流れとして、ハードできちんとやらない部分を人的支援で補完するというか、代替措置としてっていうことが書かれていたので、そういう流れとしてはあえて書かないでもいいという考え方です。
これは皆さんもそのあたりで理解していただけると思うのですが、それでもハードでできない部分がどうしてもあるわけですし、そういうところには、その人的な支援というか、人的な対応も組み合わせて総合的にその人の安全を守る、或いは情報を保障するというようなことをしないといけないので、人的な対応そのものをなくすわけにはいかないと思います。これも一つの重要な点だと思うので、ハードばかりに頼るわけでは、十分ではないっていうことも、もちろん加えておく必要があるかなと思いました。

(秋山委員)
人的配慮というのが、実は2つの意味があって、リーズナブル・アコモデーションというのは、あくまでも施設があって、それを適正に使えない状況をなくそうというところから生まれてきたと思うんですね。
ところが、災害が起きたときの突発的なところはそれと無関係に、日本で出てきたと。日本での言葉が人的支援で、合理的配慮は、アメリカのADA以後に出てきた言葉なので、ちょっとその辺の日本的な使い方と、欧米の使い方の定義をちゃんとして、修正していかないと、またどこかで出てきちゃうというところがありますので、そこは注意して使った方がいいかなと思います。
それから、僕は先ほど、(条例の整理が)結構大変だなというような意味合いで受けとめたんだけれど、それほどではないと思っております。
というのは、今までやってきたことをちゃんと整理して、自分たちがやれる範囲のことと、自分たちの外側に立つことを、ここを整理することがとても重要で、そこはごちゃごちゃになってることが、ものすごく大変だなと思われてる節がありますので、今までの流れのところで自分たちができることの守備範囲をはっきりしていただくことがとてもいいことだと思います。
そうすると、できないことは他のところにお願いをしていくということが、今回の役割なのかなと思いますので、そういう視点で頑張っていただければと思います。
あともう1点お伺いしたいのは、自主条例にするか付加条例にするかということです。これは大きな違いがありますので、できれば、付加条例にしていただいた方がよろしいかなと思っているんですが、そちらはどちらの方をお考えでしょうか。
つまりバリアフリー法の条例にするか、福祉の街づくりの条例にするか、どっちを選びますかということです。

(長島課長)
今の作りでいうと、第4章に規定する部分は付加条例で、もともと別のものでした。
1章、2章も含めて、3章の部分は、あくまでも自主条例という、今のところの位置付けであって、この作りが浸透してきている状況もあるので、ここを完全に分離して、法委任条例の部分とそうでない部分を、別に条例を分解してしまうというやり方もあろうかと思いますが、一応現状で事務局の方としては、どっちかにすべきというご意見もあると思うんですが、共存しているという状況になっていて、これを一応、継承していきたいと事務局としては考えています。確かにわかりにくい部分はあると思います。

(大原委員)
これは、長年の経緯でまさに、地方自治法に基づく福祉の街づくり条例と、建築基準法に基づく委任条例としての建築確認条例と言いましたかね、その2つが合体して、この「みんなのバリアフリー街づくり条例」になったっていう経緯があって、その時相当やっぱり議論がありました。それでその2つの、いわゆる誘導基準と義務とが一緒に入ってるということになると思います。
それによって、逆にここまでは義務じゃないから守らなくてもいいっていう意識が、見えてきてしまっているのではないかと思います。だから、善し悪しなんだと思うんですね、難しいところなんですけど。
それで、この別紙2で、実は書かれていることだと思いますけど、どうやってその遵守率、適合率を上げていくかっていうことの方策も我々、この条例の中で考えていかないといけないと思います。
1つは、簡単なのは、簡単でもないですけど、義務化していく。つまり、付加条例、委任条例の部分に項目を上げていけば、それはもう義務になりますから、必ず達成できるんですね。
そういうふうに、今あまり達成してないところをもっと義務化していこうという方針を考えるんであれば、そういうご提案もいただけると良いと思うし、今のままでいいんだったらそのためにどうすればもっと適合率を上げられるかということを、少し考えていただくといいかなと思います。
この内容は今まで、あまり議論していなかったので、もし何かご意見あれば、お伺いできればと思います。

(秋山委員)
一番力を発揮できる場所ですよね、行政としての役割が果たせるかという。

(大原会長)
先ほどご質問であったんですが、いわゆる誘導ブロックを敷いてくれない、事業者さんが結構いるということだったわけですが、実際、指導によってやっぱり付ける、ということに変わっていくっていう例はどれぐらいの、担当者レベルでの感覚なんでしょうか。
今回の資料でも、協議日数を長くするという提案があって。要するに何か指導されてもそれを直す時間がないから、もう少しその時間を長くすれば、設計の変更がきくんじゃないかという話があったんですけど、その土木事務所の現場からの感触でいうと、時間を長くしても、守らない人は最初から守らない、頑なに守らないという実情が上がってきているんですね。
これは、指導してどれぐらい、実際変わるものなのかということを、それからそれを実質化していかないと言ったわけですけど。その辺の方策をちょっと考えたいなと思います。

(黒川課長)
今先生がおっしゃったように、時間かけて説得すれば、理解をしていただける事業者の方もいらっしゃいます。それと同時に、最初から、やる気がないというか、お金がかかりますので、その部分はちょっと負担できないっていう方もいらっしゃいます。
非常に難しくて、先ほど説明したように、例えば老人施設だと、介助の方がいても、つまずいてしまうから、なるべくフラットの方がいいんだという意見があります。
あとは店舗ですね。スーパーマーケットとかだと、カートで買い物をして、ブロックを通過する際の振動で、卵が割れてしまうということで、その辺の損失がちょっと予想されるので、できれば遠慮したいという意見があります。その代わりとして、フリッカーを作ってランプを付け、ランプが点灯すれば、定員がやってくるという形で、人的対応をしたいっていう意見があり、その形で対応した例もあります。
ただ、非常に小さな店舗、小さな事務所となりますと、お気持ちはわかるんですが、設計の段階で難しいっていう話は、設計者の方から、お聞きします。
なので、その辺はちょっと我々も歯がゆいところがあるんですが、実情はそういうふうなところで、あまり事前協議の期間を長くとっても、それほど効果はあんまりみられないかなと思われます。
理解する人は最初から理解していただいてますので、あとは店舗によっては、逆にバリアフリーを売りにしてるところもあります。具体名を挙げるとイオンさんのようなところは、ありとあらゆるところでバリアフリー対応にしていただいてるってところがあるので、そういったところの設計建物が出てくれば、我々も指導はしやすいんですけれども。
やはり小規模な店舗ですとか、施設になるとちょっと難しいっていうのが、その遵守率に出てきているところだと思います。

(鈴木委員)
今の屋内用の誘導ブロックっていうのは2種類あって、高さが半分の2.5ミリの高さのものと、それから、いわゆる誘導マットっていうものがあります。これは張りつける方法もあるんですよね。ですから、設置にお金がかかるって言ってたって、何十万もかかるわけではないと思います。面積や、距離にもよるんでしょうが。
それから、外の道路を舗装するときに、そんなにお金はかからない気がするんですよね。
そういった、県から補助金出せとは言わないんですけど。

(黒川課長)
お金の大小はあるんですけど、我々も指導していくと、口だけ出すのではなくお金出せ、みたいな話を言われる時もあります。
我々は、今補助制度を持ってないので、皆さんに対してはあくまで先ほど言った自主条例、お願い条例でやっていただいてますが。なるべく理解していただくように指導はしているつもりです。

点字ブロックで言えば、先ほど金子委員からあったように、いろんなデザインのものが今出てきてます。それがいい、悪いはちょっとあるんですが。見分けがつく、つかない。例えば黄色じゃなくて、白とかグレーとか。或いはステンレスピンみたいな打ち込むパターンもある。いろんなパターンがあるんですけど、本当は、それも先ほどどなたかご意見のあった、当事者の意見を聞いて、それがベターなのかベストなのかって言うのは、本当は判断しなきゃいけないんだろうと思います。デザイン上の問題で、設計者がそういうブロックを採用した時に、それを良しとするか、パスをするかっていうのは当然我々も議論します。。
だけど、どうしてもその建物の性質によって、黄色と言えるのか曖昧なところは、その敷材の色度の様子で、良しとしている場合もあります。

(鈴木委員)
熊本県の、駅のバスロータリーにいろんな色のブロックが設置されていて、ものすごく批判があったことがあるそうです。それから、萩市では、条例でブロックの色をグレーにしているようです。それは、黄色だと景観がお寺とかに合わないからだそうです。
でも、現地の当事者の視覚障害者は、ブロックは黄色だと思っている。それから、観光に行った弱視の人は黄色だと思って歩いたら違う色なんでさっぱりわからないという意見もあるようです。
なので、ご意見はあるかと思うんですが、景観とか言われちゃうと、関係ないとは言わないけど、何かうまい方法がないのだろうかと思います。

(石渡委員)
やはり条例でなんでも対応できるってのはありえないことだと思いますので、先ほど秋山委員がおっしゃったように、付加条例にするのか自主条例にするのか、という辺りはちょっと私にはわかりかねるのですけれども。
やはり「このバリアフリー条例でやらなきゃいけないのはこの範囲だ」と先ほど会長がおっしゃったように、守備範囲を明確にするみたいなところは大事なんだろうと思います。
ただ、理念としては、「すべての人が」と目的でもうたっていますので、やっぱりそういう、LGBTQなんかも含めて、という会長のお話もあったんですけど。手話がそこまで入っているということはうたって欲しいなと思います。
それで、やっぱり情報については、本当に、ここ数年で一気にいろんなものが進んでいるし、考え方も変わってきているし、アクセシビリティというような言葉も障害者権利条約が出てから広まってきたんではないかと思うんですが、結構、国もいろんなところで使っているし、やっぱりそういう視点は、大事なのかな、と思いますので、これから見据えつつ、視野はちゃんと入れているけれども、でもこの条約でできるのはここまでですよ、けれども他とちゃんと繋がりますよ、みたいなのが見えてくるといいのかなと思います。
抽象的な言い方で恐縮なんですけど。何か皆さんの意見を聞いていて、そんなふうには思いました。

(大原委員)
はい。ありがとうございます。
今日は1回目の繰り返しだろうなって半ば予測もあったので、いろんなご意見が出たっていうのは大変よかったと思います。
大ざっぱにまとめてしまうと、とにかく理念のところで、皆さんから出てきた、今の社会に適合した、バリアフリーの基本的な考え方の発展形をちゃんと理念として書くということです。その上でできる範囲っていうのは、限られるのかもしれませんけれども。
それを事務局として、きちんと考えてもらいたいということですね。確認の上で、できる範囲はここまでということを、ちゃんと位置付けたいということです。そのあたりの作業を、事務局としてはやっていただけるといいなと思います。
それを考えたときに、条例のテーマというか、目的や何かのところも、結局今まで移動を中心に考えてたんだなということですが、条例の目的の中にも「自らの意志で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくり」というのが書いてあって、社会に参加するっていうのが一番大きな、やっぱり目的の概念だと思いますので、身の安全を守るみたいなことももちろんありましたし、それから自由に振る舞えるというか、利用できる施設を、自由に利用できるっていう利用のガイドみたいなものも、きっと移動だけじゃなくて、その社会に参加するって中には入ってくると思うので、この辺がもう少し書かれると、その先ほどの情報というようなことも、きちんと位置づくんじゃないかなと思いました。
その上で、条文をどんなふうに変えるか、みたいな話はまた次回、具体的に皆さんと議論できるといいかなと思います。
予測はしていたんですけど、上手くすっきりとまとまりませんでした。が、多分皆さんの思いは共有できたんじゃないかなというふうに思っています。
ということで、また事務局、整理の方大変ですけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。というところで、司会を事務局にお返しします。

(事務局)
ありがとうございました。本日、皆さんにいただいた色々なご意見、ご提案を踏まえまして、今後また整理をさせていただいて、次回にお示しできるようにしたいと思います。
次回の会議で、今後、事務局で整理した案をお示しさせていただいて、それについて検討をしていただくとともに、この会議は条例の見直し検討会議となっておりまして、最終的に、条例の見直し検討結果の取りまとめ様式という1枚の様式がありますので、この条例の見直し調書というのがあります。これについても次回、お示しして検討をできればと思っています。
本日の議題は以上となっています。委員の皆様、活発に意見交換をしていただきまして、お忙しいところありがとうございました。
今後も、皆様のご協力で、議論を進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回の会議につきましてですが、今のところ、年度末、3月を予定をしておりますけれども、今後、また日程調整をこちらの方でさせていただきたいと思います。
以上で、第2回の神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の見直し検討会議を閉会させていただきます。本日ご多忙の中ご出席をいただきまして、ありがとうございました。

会議資料

次第(ワード:30KB)

資料 条例見直しにおいて検討すべき事項(ワード:29KB)

別紙1 条例のソフト面強化に向けた検討(ワード:28KB)

別紙2 事前協議・整備基準のあり方(ワード:23KB)

参考資料1 第1回会議出席委員発言要旨(エクセル:22KB)

参考資料2 みんなのバリアフリー街づくり条例の運用状況(ワード:40KB)

参考資料3 条例見直し検討会議のスケジュール(予定)(ワード:19KB)

参考資料4 国交省プレスリリース(バリアフリー法改正関連)

参考資料5 ともに生きる社会かながわ憲章 チラシ

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。