更新日:2024年9月9日
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診療報酬の算定等で、よくあるお問合せについて掲載しています。
※ 診療報酬は国の告示等によって定められているものであり、本ページに掲載されている内容はすべて、国の告示等に基づく内容となります。
診療報酬関係の通知等については、厚生労働省又は関東信越厚生局神奈川事務所のホームページをご参照ください。
※ 診療内容の妥当性や必要性については、医師による医学的判断に基づくものとなるため、直接保険医療機関(保険医)に御確認のうえ、よく話し合っていただきますようお願いします。(保険医が保険診療をするうえで遵守しなければならない療養担当規則では、「保険医は、診療に当っては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。」と定められています。)
※ 医療費通知に関する問合せは、通知を発行した各保険者へお問合せください。
※ 施設基準の届出等に関する問合せは、関東信越厚生局神奈川事務所へお問合せください。
緊急入院することになり、差額ベッドの個室に入院した。病院からは差額ベッドについての説明はなく、同意書にもサインしていない。この場合において当該室料を支払わなければならないのか。 |
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患者側が差額ベッド(特別療養環境室)への入院を希望しておらず、病院側も同意書による同意の確認を行っていないのであれば、病院は患者に対して当該室料を求めてはならないので、支払う必要はありません。 |
厚生労働省の通知では、差額ベッド代(特別療養環境室料)については、次の(1)から(3)の事例のいずれかの事例が当てはまる場合には、保険医療機関は差額ベッド代を請求してはならないとされています。
(1)同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
(2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合など、上記の(2)又は(3)に該当しなくなったときは、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
差額ベッド(特別療養環境室)に関する厚生労働省の通知は、こちらをご参照ください。
(平成18年3月13日付け保医発第0313003号(最終改正:令和6年3月27日付け保医発0327第10号)特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項)
保険医療機関・保険薬局は領収証を出さなければならないのか。 |
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保険医療機関は、患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならないことが、療養担当規則に定められています。 |
領収証に加えて、個別の算定項目の分かる明細書は、すべての保険医療機関・保険薬局で発行しているのか。 |
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領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書(診療明細書)を交付しなければなりません。明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければなりません。 ※ 診療所については、「正当な理由」(明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用、自動入金機の改修が必要な場合)がある場合には明細書の無償交付義務が免除されます。 |
公費負担医療により自己負担が発生しない場合は、明細書は無償交付されないのか。 | |
公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、 患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局では、患者から求めがない場合でも明細書を無償で交付することが義務付けられています。 |
領収証及び明細書(診療明細書)は任意様式でいいのか。 | |
国の通知(以下参照)で、所定の様式が定められています。 |
領収証及び明細書(診療明細書)に関する厚生労働省の通知は、こちらをご参照ください。
医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(令和6年3月5日 保発0305第11号)(PDF:576KB)
健康診断を受けたところ、異常所見がみられたため、当該医療機関で精密検査を受けた。会計で支払いを済ませた際に領収書の内容を確認したところ、健康診断の費用以外に初診料、検査料の請求がされていたが、これは適正か。 |
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健康診断で異常所見がみられ、当該医療機関で精密検査を行った場合は、精密検査が健康診断の当日、後日いずれの場合であっても初診料の保険請求は認められません。(検査料は保険請求できます。) |
診療所で診療を受けるに当たり、標榜時間内に受付をしたが、混雑を理由に標榜時間外に診療が行われた場合、時間外加算を算定されるのか。 |
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国の通知では、「時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く。)により時間外に診療が開始された場合は算定できない」とされています。 本件の場合は標榜時間内に受付をしているので、時間外加算は算定できないと考えられます。 |
保険医療機関から発行された処方箋を保険薬局で調剤してもらい、薬剤を受け取ったが、その薬剤を紛失してしまった場合、処方箋を保険適用で再発行してもらえるのか。 | |
天災等のやむを得ない場合を除き、処方箋の再発行費用は自費になり、保険薬局での調剤も自費になります。 |
保険医療機関から発行された処方箋を保険薬局で調剤してもらう前に、処方箋を紛失した場合や、処方箋の使用期間が過ぎてしまった場合、処方箋を保険適用で再発行してもらえるのか。 | |
原則、処方箋の再発行費用は自費になります。 |
柔道整復の施術で医療保険が適用されるのはどのような場合か。 |
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柔道整復の施術で医療保険の対象になるのは、骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる「肉ばなれ」を含む)に限られます。単なる肩こりや腰痛などに対する施術は医療保険の対象外であるため、全額自己負担になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 |
あはき(はり・きゅう・あんまマッサージ指圧)の施術で医療保険が適用されるのはどのような場合か。 |
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はり・きゅうの施術で医療保険の対象になるのは、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって医師による適当な治療手段のないものであり、あんまマッサージ指圧の施術で医療保険の対象となるのは、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とするものです。いずれも、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師の同意が必要となります。 |
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医療費適正化グループ
電話 045-285-0705
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。