ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢者医療 > 4 医療機関等にかかるとき(医療給付について)

更新日:2024年9月9日

ここから本文です。

4 医療機関等にかかるとき(医療給付について)

平成20年4月から開始されている後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。

一部負担金

保険医療機関等にかかるときは、一人ひとりに交付される「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。なお、窓口での医療費の自己負担割合(被保険者証に記載されている「一部負担金の割合」)は、1割、2割又は3割(現役並み所得者)です。令和4年10月1日から、自己負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得・収入がある方は、自己負担割合が2割になりました。

その他の医療給付に、療養費や高額介護療養費等がありますが、詳しくは、次のページをご覧ください

<高額療養費の現物給付化について>

平成24年4月1日以降の診療等から、従来の入院療養等に加え外来療養についても、高額療養費の現物給付化が行われることになります。詳しくは下記の厚生労働省のホームページを参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/

厚生労働省ホームページ「分野別政策一覧」の「健康・医療」にある「医療保険」をクリック⇒「重要なお知らせ」の「高額な外来診療の窓口支払が軽減されます」をクリックします。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。