更新日:2026年10月20日
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後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。
保険料は、広域連合が保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。
詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。
保険料の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)による方法を原則としますが、申出により口座振替(普通徴収)による方法に変更することも可能です。
詳しい手続きなどについては、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
公的年金(介護保険料が引かれている年金)から、後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合等は特別徴収できません。
・公的年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が公的年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
なお、年度の途中で被保険者となった場合(年齢到達、障害認定、転入など)は、手続きに数ヶ月程度の期間を要しますので、この間は、普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めていただきます。
後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。
なお、保険料を年金から引き落としている方は本人が控除を受けますが、保険料の納付方法を被保険者本人と生計を一にする配偶者またはその他の親族の名義の口座振替に変更すると、その方が支払った社会保険料として控除を受けることができます。
詳しくは、税務署またはお住いの市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
保険料を納期限までに納めないと、市区町村より督促状を送付します。さらに滞納が続くと、電話や文書等による催告や財産の差押え等が行われる場合もあります。また、納期限までに納付した方との公平性の確保等のため、延滞金を徴収します。
事情により保険料を納めることが困難になったときは、早めに市区町村の窓口にご相談ください。なお、次の場合は申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。