更新日:2026年10月20日

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保険料の軽減

後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。

所得金額が一定以下の世帯の方等は、所得金額に応じて、保険料が軽減されます。詳しくは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。

所得に応じた均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が次の表の基準に該当する場合、均等割額(医療分:52,531円、子ども分:1,330円)を軽減します。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+10万円×(年金または給与所得者の合計数-1)以下 7割※
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金または給与所得者の合計数-1)以下 5割
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金または給与所得者の合計数-1)以下 2割

※令和8・9年度の均等割額については、「医療分」に限り、均等割額が「7.2割」となります。

世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は軽減判定の対象です。

65歳以上(その年の1月1日時点)の公的年金所得については、年金所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。

軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に制度加入した場合は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合※)の被扶養者であった方は、保険料を軽減します。

※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。

均等割額 5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額 賦課なし

※上記の所得に応じた均等割の軽減に該当する方は、軽減割合の高い方が優先されます。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。