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更新日:2023年12月4日

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県内に居住している外国人の方へ

外国籍県民の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入について

在留期間が3か月を超える方はご注意ください!Attention to foreign residents with a visa status for more than three months.

 

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国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方

住民票が作成される、次の外国人の方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度についても適用対象となります。

  • 適法に日本に中長期在留する方
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
  • 仮滞在の許可を受けた方
  • 出生により日本に在留することとなった方
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。)

生活保護を受けている方や、会社の健康保険に加入している方等を除いて、75歳未満の方は国民健康保険に、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。

また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。(★)

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度には入れません。)
  • 公用

加入の手続きについて

国民健康保険への加入は自動では行われません。お住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。 

75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記の★に該当する方については、加入の届出が必要となります。

すでに国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出てください。

 

なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。

加入した後の保険証の取り扱いについて

加入すると、保険証が交付されます。保険証はあなたご自身が保険に加入していることを証明するものですから、大切に扱いましょう。保険証には住所、氏名などが記載されており、診察を受ける際には必ず、医療機関の窓口に提示します。日本国内を旅行するときも携帯しましょう。

保険証の貸し借りや売買はできません。(保険証を不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。)

手続きなど、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

多言語生活情報(Living guide)

外国人生活支援ポータルサイト(別ウィンドウで開きます) 出入国在留管理庁

生活情報について、13か国語で説明しています。

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このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。