- 問合せ先
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- 県土整備局道路部道路管理課路政グループ(電話045-210-6355)
- 県土木事務所…県内の国道・県道(国土交通省が管理する国道並びに横浜市内、川崎市内及び相模原市内の国道・県道を除く)の場合
- 国道交通省が管理する国道の場合
- 政令指定都市が管理する国道や県道の場合
- 道路に工作物などを設置するときは道路の占用の許可を受けなければなりません。
- 道路に関する工事をするときは、工事の承認を受けなければなりません。
県が管理する道路の占用許可又は工事の承認を受けたい人は、管轄する各土木事務所(県が管理する道路以外については、各道路の管理者)に申請書を提出してください。
- 根拠
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- 道路法
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