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更新日:2021年2月3日
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道路占用料の額の改定等を行います(神奈川県道路占用料徴収条例の一部改正)
神奈川県が管理する道路の占用料の額等について、国の見直し等を踏まえ、令和3年4月1日から改正します。
「主な占用物件の改定後の額」は、こちら(PDF:136KB)を参照してください。
また、所在地に応じた占用料を定める「級地区分」を変更します。
電柱を支える支線柱及び支線について、占用料の算定区分から削除し、支線柱は算定区分の「その他の柱類」に扱いを変更するとともに、支線及び支柱は占用料を徴収しないこととします。
占用期間が2年以内の場合は、一括して徴収していましたが、今後はすべて年度ごとの徴収を原則とします。
占用の希望が競合することは予想される占用物件について、入札で占用者を選定できる制度を整えます。
自動車専用道路と利便施設等とを連結したときに徴収する連結料の額の基準や徴収方法について、規定を整備します。
令和3年4月1日
令和3年4月1日より前に、2年未満の占用期間の許可を受け、改正条例施行後(令和3年4月1日以後)に占用期間が終了する物件の占用料は、改正前の占用料を適用。
なぜ、道路占用料徴収条例を改正する必要があったのですか。
占用料の額については、民間における地価水準(固定資産税評価額)等を基礎として占用料の額を算定しており、これを直近の固定資産税評価額等を踏まえた適切なものとする必要がありました。
また、道路法施行令に準拠し、各所在地区分に該当する市町村の見直しなど、所要の改正を行う必要がありました。
第一級地から第四級地までの区分はどのように決まっているのですか。
国では、各市町村の固定資産税評価額の地価の平均の降順に第一級地から第五級地までの5つに区分し、全国の市町村がどこの区分に該当しているかを定めています。
このたび、固定資産税評価額の評価替えを踏まえ、国が各所在地区分に該当する市町村の見直しを行ったため、県では、これに合わせ、寒川町の所在地区分を第1級地から第2級地へ、三浦市及び南足柄市の所在地区分を第2級地から第3級地へ変更しました。(なお、神奈川県域内には、国が第五級地として定めた市町村がないため、引き続き4区分となっています。)
既に道路占用の許可を受けていますが、改正単価や新しい所在地区分などが適用されるためには、何か手続をする必要があるのですか。
道路占用料の改定に伴って、改めて手続を行う必要はありません。令和3年度の占用料は新しい単価で算定されます。
なお、既に占用の許可を受けている物件の許可数量等について、ご不明な点がございましたら、許可を受けている県土木事務所等にお問い合わせください。
令和2年12月1日から令和3年5月末までの占用許可を受けて、既に全額占用料を支払っています。この場合、新しい道路占用料の適用はどうなりますか。
改正条例の経過措置により、従来の単価が適用されますので、追加徴収や還付はありません。
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