神奈川県道路占用許可基準の一部改正について
掲載日:2020年7月1日
改正の理由
神奈川県では、道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用許可事務を 円滑に行うため、行政手続法第5条第1項の規定に基づき、道路区域内に設けることのできる工作物、物件又は施設(以下「物件」という。)に関して、物件ごとに方針、位置及び構造等を定めた道路占用許可基準(以下「許可基準」という。)を設けている。
許可基準は、定期的に見直しを行っているが、今般、国からの通知を踏まえ、その一部を改正することとした。
改正の概要
「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」(令和2年6月5日付け国道利第5号 国土交通省道路局長通知)において、「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可基準」が定められ、沿道の飲食店等の路上利用に伴う道路占用許可にあたり、一定の要件を満たす場合、令和2年6月5日から同年11月30日までの間に限り、いわゆる無余地性の基準等について、国は弾力的な判断を行うこととした。これを踏まえ、本県においても、国と同様の取扱いを行えるよう、許可基準の総則を改正する。