「その他薬事に関する法令で政令で定めるもの」について
医薬品医療機器等法第5条第3号ニで規定される「その他薬事に関する法令で政令で定めるもの」についてご案内しています。
医薬品医療機器等法第5条第3号ニで規定される「その他薬事に関する法令で政令で定めるもの」は、医薬品医療機器等法施行令第2条で規定されており、次の法律になります。
- 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
- 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)