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更新日:2023年6月12日

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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度について

医薬関係者が直接PMDAに報告する制度です

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項に規定されており、医薬品や医療機器の使用によると疑われる副作用・不具合・感染症例について医薬関係者が直接PMDAへ報告する制度です。

この制度の詳細、報告用紙のダウンロード等はPMDAのホームページをご覧ください。
医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告(医療関係者向け)
報告方法及び報告用紙

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。