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更新日:2023年8月15日

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手作り石けんの取扱いにご注意を

手作り石けんの取扱いにご注意を

ハーブなどの素材を自由に使え、また、手軽に自由な形状で作ることができるため、手作り石けんがブームとなっています。しかし、中には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)の許可を得ずに製造された製品が販売されています。法令の遵守をお願いします。

化粧品となる石けん

石けんは身体の清浄を目的とする場合には、医薬品医療機器等法に基づく化粧品(清浄用化粧品)に該当するため、インターネットやバザー等で販売する場合にも医薬品医療機器等法の規制を受けることとなります。

石けんの取扱いは、医薬品医療機器等法上次のとおりとなっていますので、適切な取扱いをお願いします。

必要な手続き

  1. 身体を清浄にすることを目的とする石けんを製造して販売する場合には、化粧品製造業と化粧品製造販売業の許可を取得する必要があります。
  2. 無許可で製造された石けんを販売することも禁止されています。
  3. 石けんの販売にあたっては、医薬品医療機器等法に基づく適切な表示がなされている必要があります。

手作り石けんを製造しようとする方は、薬務課にご相談ください。

リーフレット

関連リンク

洗剤である石けんについての参考(雑貨工業品)

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

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薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

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