更新日:2024年7月12日

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薬局を始めるには

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問合せ先

 薬局を始めるには、許可が必要です。
 施設の所在地を所管する保健福祉事務所・保健所にご相談ください。


根拠
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。