更新日:2024年4月22日

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医療機器を修理するには

医療機器を修理するには

問い合わせ先
  • 薬務課生産指導グループ(電話045-210-4979)

 医療機器の修理を業務とする場合は知事の許可が必要です。
 許可申請の手続きなど、詳しいことは上記にお問い合わせください。


根拠
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。