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更新日:2024年7月12日
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医薬品販売業(薬局以外)を始めるには
薬局以外で医薬品の販売ができるのは、次の業態で、開業するには薬局と同じく許可が必要です。
一般用医薬品のみを販売することができる業態です。
医薬品を薬局開設者、医薬品販売業者又は医療機関の開設者等に販売する業態です。
「おきぐすり」とも呼ばれ、販売業者が、消費者の家を訪問し医薬品を預けておき、消費者が使った後で代金を請求するものです。作用がゆるやかな一般用医薬品のみを取り扱えます。
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