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更新日:2024年7月12日

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医薬品販売業(薬局以外)を始めるには

医薬品販売業(薬局以外)を始めるには

問合せ先

 薬局以外で医薬品の販売ができるのは、次の業態で、開業するには薬局と同じく許可が必要です。

店舗販売業

 一般用医薬品のみを販売することができる業態です。

卸売販売業

 医薬品を薬局開設者、医薬品販売業者又は医療機関の開設者等に販売する業態です。

配置販売業

 「おきぐすり」とも呼ばれ、販売業者が、消費者の家を訪問し医薬品を預けておき、消費者が使った後で代金を請求するものです。作用がゆるやかな一般用医薬品のみを取り扱えます。


根拠
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。