ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 新型コロナウイルス感染症に係る薬局従事者への慰労金について

更新日:2023年8月16日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る薬局従事者への慰労金について

神奈川県では、薬局従事者へ慰労金を交付します。

本県では、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、独自に保険薬局の従事者の皆様へ慰労金を支給しました。

実績報告の提出期限は令和3年4月5日ですが、やむを得ず期限に間に合わない場合も、できるだけ速やかにご提出いただきますようお願いします。

2021年 2月26日 申請受付を締切りました。
2020年12月25日 事務員(薬剤師以外の薬局従事者)向け慰労金の案内を掲載しました。
2020年12月25日 よくある質問と回答(Q&A)を更新しました。

目次

薬局従事者慰労金について

新型コロナウイルス感染症対応薬局従事者慰労金事業について

新型コロナウイルス感染症への感染リスクを抱えながらも、業務を継続し、地域医療の維持に関して重要な役割を担っている保険薬局の従事者に対し、慰労金を支給するものです。

慰労金の支給対象

以下の要件を満たす方が、慰労金支給の対象となります。

令和2年1月15日から令和2年6月30日までの期間で10日以上、神奈川県内にある保険薬局に勤務し、患者と接する業務に従事した者

服薬指導等、患者と接する業務に従事した従事者の方が対象です。申請の時点で退職していたり、薬局が廃業していたとしても、要件を満たす方は対象となります。
対象期間中は事務作業やテレワークのみであったり、休暇等により薬局で患者と接する業務に従事していない方は、対象外となります。

!注意!

医療従事者への慰労金、介護従事者への慰労金等、新型コロナウイルス感染症に関連する他の慰労金の対象となる方は、薬局従事者慰労金の対象外です。
重複して支給を受けることはできませんので、薬局従事者慰労金は申請しないでください。
また、既に慰労金を支給された薬剤師の方は、再度慰労金の支給を受けることはできません。

支給額

1人あたり30,000円

申請手続きの流れ

申請受付期間は終了しました。

慰労金支給

審査の結果、適正と確認されましたら、薬局あて支給決定通知を送付し、申請の口座に慰労金の振込を行います。
速やかに、対象の従事者の皆様へ慰労金を支払ってください。

支払いの方法は手渡しでも振込でも差し支えありませんが、銀行振り込みの際の手数料等、支払いに要した費用については、各薬局でご対応ください。

実績報告

対象の従事者へ慰労金を支払ってから1か月以内、または令和3年4月5日のいずれか早い日までに、慰労金の支払実績を報告してください。
報告には、支払いを証する書類(受領簿等)を添付してください。

報告様式について

様式 EXCEL
ファイル
PDF
ファイル
説明

様式第6号
報告書

一式ダウンロード(エクセル:26KB)(別ウィンドウで開きます) ダウンロード(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます) 原則として、薬局管理者の方が報告してください。

様式第7号
支払実績

ダウンロード(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます) 支給決定額と従事者への支払額が同額であり、精算額(支給決定額から支払済額を引いた金額)がゼロになることを確認してください。ゼロにならない場合、再審査や返還が必要になります。

参考様式
受領簿

ダウンロード(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます) 慰労金の支払いを証明する書類としてご活用ください。

EXCELファイルには一部に自動入力が組み込まれていますので、シートの追加や削除は絶対に行わないでください。
人数や金額は、半角英数で入力してください。

報告書の提出

下記の提出先へ、郵送により報告書類一式(紙媒体)を郵送してください。
封筒の表面に「薬局従事者慰労金報告書在中」と朱書きしてください。
※提出先が変更になりましたが、以前の提出先に送付済みの場合、再提出の必要はありません。

報告書類の提出先

〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1

神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課
新型コロナウイルス感染症対応薬局従事者慰労金支給事業 担当 あて

!注意!

実績報告は必ず行ってください。期日までに報告が行われない場合、支給した慰労金を返還していただく場合があります。

問合せ先

神奈川県新型コロナウイルス感染症対応薬局従事者慰労金支給事業 担当

045-210-4967(受付時間 平日9時~11時30分、13時30分~17時)

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応薬局従事者慰労金事業担当
平日9時~11時30分、13時30分~17時

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。