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更新日:2022年1月25日

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【重要】NPO法の改正(令和3年6月9日施行)のお知らせ

改正NPO法のおしらせ

【重要】特定非営利活動促進法が改正されます(令和3年6月9日施行)

令和2年12月9日に特定非営利活動促進法を一部改正する法律が公布され、関係法令も改正されました。
改正内容は下記の通りです。詳細は内閣府NPOホームページをご覧ください。<外部リンク>

1.全ての法人に関係する改正

A.縦覧期間の短縮 (設立の迅速化)

設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。

 手続の迅速化の観点から、設立認証申請及び定款変更認証申請などの縦覧期間を要するお手続きが短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
 また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。今回新たに、役員名簿(役員の住所又は居所の記載を除く)についても県ホームページでの公表対象となりました。

【令和3年6月9日申請受理分より、縦覧期間2週間】

 

B.住所等を公表等の対象から除外 (個人情報保護の強化)

以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。

 ・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」

 ・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」

※マスキングは所轄庁が行いますので、所轄庁への提出時には従来通り住所を記載してください。

【既に閲覧に供している書類についても、適用されます】
 

2.認定・仮認定(特例認定)法人に関係する改正

A.請求があった場合に法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」のうち、個人の住所又は居所の記載を除くことができるようになりました。

B.年度ごとに提出する書類の内容に一部変更があります~役員報酬規程等提出書~

詳細はこちら(PDF:297KB)をご覧ください。

3.指定法人に関する改正

A.請求があった場合に法人が閲覧させる「事業報告書等」「役員名簿」「定款等」のうち、個人の住所又は居所の記載を隠すことができるようになりました。

B.インターネットにより公表する書類のうち「定款等」については、個人の住所又は居所の記載を隠すことができるようになりました。

C.年度ごとに提出する書類の内容に一部変更があります~役員報酬規程等提出書~

詳細はこちら(PDF:325KB)をご覧ください。

4.参考資料

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166

このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。