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更新日:2022年1月25日

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NPO法に係る事務を藤沢市に移譲しました(平成25年4月1日から)

NPO 認証 窓口 手続き 藤沢市 平成25年4月 申請

特定非営利活動促進法に係る一部事務を藤沢市に移譲しました。

 これまで、本県が行っている新規の法人の設立認証及び既設の法人に係る定款変更等認証、役員の変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理などのうち、藤沢市域のみに登記上の事務所を置く法人に関する事務について、平成25年4月1日から藤沢市に移譲しました。
 なお、この事務の移譲に伴い、藤沢市域にのみ登記上の事務所を置く法人の各種届出の提出先や添付書類などについて、次のとおり一部事務の取り扱いが変わりましたのでご注意ください。

1 移譲の時期

平成25年4月1日

2 移譲先

藤沢市

3 対象となる法人及び対象者

藤沢市域のみに登記上の事務所を置く法人及びこのような法人の設立認証申請を行おうとする方
なお、藤沢市、横浜市、川崎市及び相模原市以外の市町村の区域のみ、あるいは神奈川県内で複数の市町村の区域にまたがって登記上の事務所を置く法人、主たる事務所を神奈川県内に置きその他の事務所を他の都道府県に置く法人、またはこのような法人の設立認証申請を行おうとする方については、引き続き「本県において事務を所管」します。
(所管区分)

  • 藤沢市域のみ事務所(登記上)がある法人…藤沢市
  • 「藤沢市の市域」と「藤沢市以外の県内市町村の区域」の両方に事務所(登記上)がある法人…神奈川県

4 移譲された主な事務

法人の設立認証、定款変更等認証、役員の変更等届出などの届出受理、事業報告書等受理、法人に対する監督など特定非営利活動促進法及び同法施行条例に基づき本県が行っている事務
なお、「認定(仮認定)特定非営利活動法人」の認定(仮認定)に係る事務は、引き続き、本県で行います。

覧及び縦覧書類の取扱い

平成25年4月1日以降、藤沢市域のみに事務所がある法人の事業報告書等の閲覧書類、設立認証申請や定款変更認証申請の縦覧書類については、藤沢市でご覧いただくことになりました。

(藤沢市の所管法人向けのご案内)移譲後の留意事項について

法人設立等の認証申請書、事業報告書等や役員の変更等届出書などの書面の宛名及び書類の提出先は、藤沢市長(宛名)及び藤沢市(提出先)となります。
提出書類の様式については、藤沢市において別に定めておりますので、提出前に市のホームページ等で様式をご確認ください。

法人設立認証申請時の役員予定者及び役員変更等届出時の新任の役員の扱い

法人設立認証申請の際、あるいは役員の新任があった場合の届出の際は、次の点にご留意願います。

「住民票の写しの提出」が必要な方の対象地域が拡大します。

  • 従前からの「福島県矢祭町」に居住の方に加えて、新たに「神奈川県以外の他の都道府県に居住」の方が対象となります。これらの地域にお住まいの方が、申請時の役員予定者あるいは届出時の新任役員である場合は、申請や届出を藤沢市に提出される際は、「住民票の写し」の提出が必要となります。
  • なお、役員予定者や新任役員が「藤沢市も含め神奈川県内に居住」の場合(外国籍の方を除く。)は、藤沢市において住民基本台帳ネットワークシステムにより住所の確認ができますので、引き続き「住民票の写し」の提出を省略できます。この点については、事務の移譲により、従前よりお手数をおかけすることになりましたが、よろしくお願いします。

移譲先の事務担当所管課及び連絡先

所管課名:藤沢市市民自治部市民自治推進課
所在地:藤沢市朝日町1番地の1 7階
電話 (0466)25-1111(代表)内線2513
ファクシミリ (0466)50-8407
ホームページ http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti/index.shtml

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166

このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。