- 問合せ先
危険物を取り扱う場合は、次のような制限があります。
- 危険物表で定める数量以上の危険物は、定められた場所以外で貯蔵し又は取り扱うことはできません。
貯蔵所、製造所又は取扱所を設置する場合は、それを設置する地域の市町長に申請し、許可を受ける必要があります。 - 上記施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者(免状所有者)が行い、危険物取扱者以外の者が取り扱う場合は、危険物取扱者の立ち会いが必要となります。
- 危険物表で定める数量以上の危険物を貯蔵所、取扱所以外の場所で10日以内の期間に限って仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、その場所を管轄する消防長又は消防署長の承認を受けなければなりません。
- 危険物表で定める数量未満で、その数量の五分の一以上の危険物を取り扱う場合は、市町の定めた火災予防条例により消防長又は消防署長にあらかじめ届け出なければなりません。
- 根拠
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- 消防法
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