神奈川県砂防指定地の管理に関する条例の一部改正等について
掲載日:2021年2月1日
1 改正等の内容
神奈川県砂防指定地の管理に関する条例について、神奈川県道路占用料徴収条例の一部改正を踏まえ、砂防設備占用料の額の計算に関し、一部を改正しました。また、神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、砂防設備占用料の額等についても、改正になります。
(1)占用料の額の改定及び所在地区分の変更
占用料の額を改定するとともに、所在地区分について、寒川町を「第一級地」から「第二級地」へ、三浦市及び南足柄市を「第二級地」から「第三級地」へ変更します。
(2)支線柱の占用料算定区分の変更等
電柱を支える支線柱及び支線について、占用料の算定区分から削除しました。なお、支線柱は「その他の柱類」の算定区分を適用して占用料を徴収することとし、支線及び支柱は占用料を徴収しないこととします。
注 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例において、砂防設備占用料については、神奈川県流水占用料等徴収条例に規定する土地占用料の例により計算するとされているため、神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、砂防設備占用料の額等についても、改正になります。改定後の占用料等については、下記のリンク先を御参照ください。
2 施行日
令和3年4月1日から施行します。
3 新旧対照表
新旧対照表
神奈川県砂防指定地の管理に関する条例の令和2年改正(PDF:240KB)
4 関連リンク
神奈川県公報
神奈川県公報 令和2年12月25日 号外第69号(PDF:935KB)
5 その他
占用料の額の改定等に伴う手続は不要です。令和3年度の占用料は、県で新しい単価をもって計算いたします。