神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正について
1 改正の内容
神奈川県道路占用料徴収条例の一部改正を踏まえ、占用料の額を改定するなど、神奈川県流水占用料等徴収条例の一部を改正しました。
(1) 占用料等の額の改定及び所在地区分の変更
占用料等の額を改定するとともに、寒川町の所在地区分を「第一級地」から「第二級地」へ、南足柄市の所在地区分を「第二級地」から「第三級地」へ変更しました。
(なお、流水占用料及び土石等採取料の額は、改定しておりません。)
土地占用料の改定額の例(第一級地)
区分
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改正後の額
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現行の額
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第二種電柱
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3,650円/本・年
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3,540円/本・年
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管類(外径が0.07m以上0.1m未満のもの)
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130円/m・年
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120円/m・年
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管類(外径が0.3m以上0.4m未満のもの)
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510円/m・年
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490円/m・年
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(2) 支線柱及び支線の占用料算定区分からの削除
電柱を支える支線柱及び支線について、占用料の算定区分から削除します。なお、支線柱は算定区分の「その他の柱類」に区分されます。
2 施行日
令和3年4月1日から施行します。
3 新旧対照表
新旧対照表
4 関連リンク
神奈川県公報
5 条例改正に関する問と答
問1
占用期間が令和3年4月1日以降まで続く占用許可を受けていますが、条例改正により、何か手続きをする必要がありますか。
答1
手続きは不要です。令和3年度の占用料等は、県で新しい単価をもって計算いたします。
問2
令和3年度の占用料等についての納入通知書はいつごろ届きますか。
答2
所管する各土木(治水)事務所(センター)によって多少異なりますが、令和2年度から継続して占用している場合は、令和3年5月以降、順次発送される見込みです。
問3
占用料等の額は、どのように改定したのですか。
答3
管類等の、占用料等の額を神奈川県道路占用料徴収条例と同額に定めているものの額については、同条例の改定額に改定しました。それ以外の、倉庫等の、占用料等の額を独自に定めているものの額については、平成30年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえて改定しました。