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更新日:2024年9月3日
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小規模企業共済制度に入るには
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
詳細は次のホームページをご覧下さい。
常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員など
掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。また、掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です。)
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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。