更新日:2024年4月8日

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身体障害者手帳の交付について

身体障害者手帳の交付について案内

1 身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づく申請があった場合に、その障害が法別表に掲げる身体上の障害に該当すると認められた方に対して交付されるものであり、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則第5条第3項別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の交付対象にはなりません)

2 身体障害認定基準について

神奈川県では、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則、身体障害者福祉法施行細則、神奈川県身体障害者障害程度認定基準に関する要綱、神奈川県身体障害者障害程度再認定基準に関する要綱及び身体障害認定基準に基づいて認定を行っています。認定基準等については、下記のリンク先ページ内の「身体障害者診断書作成の手引き」に記載されておりますので、ご参照ください。

「身体障害者診断書作成の手引き」までのアクセス方法

1.全文をご覧になりたい方

 

2.障害種別ごとにご覧になりたい方

  • 障害種別ごとに認定基準等をご覧になりたい方は、同じく「身体障害者福祉法第15条指定医の指定及び身体障害者診断書作成の手引きについて」ページから入り、「15条指定医の皆様へ」の「『身体障害者診断書の手引き』(令和元年5月1日から)」の下にある、「分割:(1)総括事項(2)視覚障害(3)聴覚又は平衡機能の障害(4)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(5)肢体不自由(6)心臓機能障害(7)じん臓機能障害(8)呼吸機能障害(9)ぼうこう又は直腸機能障害(10)小腸の機能障害(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害(12)肝臓機能障害」の中からご覧になりたい障害種別のファイルをご参照ください

3 身体障害者手帳の申請から交付まで

申請

申請の窓口は、お住まいの市町村です。お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

手帳交付までの流れ

身障手帳申請から交付までの流れ

このページに関するお問い合わせ先

総合療育相談センター

総合療育相談センターへのお問い合わせフォーム

地域企画課

電話:0466-97-2032(直通)

ファクシミリ:0466-80-1901

このページの所管所属は 総合療育相談センターです。