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更新日:2022年3月31日
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補装具についてのご案内を掲載
身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、障害の状況や程度に応じて身体機能を補うための補装具の支給を行うものです。
種類により、当センター福祉課(身体障害者更生相談所)の判定が必要です。判定には、文書による方法、巡回相談を利用する方法、補装具の種類によっては来所による方法があります。
また、種類により判定の方法に要件や制限があります。
詳しくは、お住いの市福祉事務所、町村の障害福祉担当者または当センター福祉課(電話0466-84-9131(直通))にご相談ください。
補装具支給又は修理の対象となる補装具の種類は、おおむね次のようなものです。
肢体不自由 |
義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、 座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
---|---|
聴覚障害 | 補聴器 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
身体障害者手帳をお持ちの方、対象となる難病患者等の方
まず、お住いの市福祉事務所、町村障害福祉担当課にご相談ください
(費用負担のお問合せも含む)
巡回相談・来所相談を希望される場合についても、市福祉事務所、町村障害福祉担当課に相談してください
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 総合療育相談センターです。