更新日:2024年6月3日
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厚木保健福祉事務所 感染症のお知らせ 医療従事者の方向け情報のページです。
感染症発生時の届出様式、定点医療機関にご協力いただいている週報などの情報です。
全数報告の疾患について、届出基準を満たしている場合は、発生届を提出してください。次のページから届出基準の確認と、様式のダウンロードができます。1類から4類感染症については、提出前に電話連絡をお願いします。
発生届は、医療機関の住所地を所管する保健所等が提出先です。厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村の医療機関は、厚木保健福祉事務所が提出先となります。
医療機関における院内感染対策について(平成26年12月19日 医政地発1219第1号) [PDFファイル/155KB]等により、対応をお願いします。
次の基準を満たす場合には、アウトブレイクの判断にかかわらず、アウトブレイク時の対応に準じて院内感染対策を実施することとされています。
※ただし、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)及び多剤耐性アシネトバクター属の5種類の多剤耐性菌については、保菌も含めて1例目の発見をもって、アウトブレイクに準じて厳重な感染対策を実施
また、次の場合には速やかに所管の保健所へ報告をお願いします。
※なお、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及びカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症については、上記に該当しなくても感染症法の届出が必要となりますのでご留意ください。
スタンダード・プリコーションは、感染症の有無に関わらず、すべての患者のケアに際して適用する、標準予防策です。次の物質を「感染の可能性のある物質」とみなして対応することで感染症の予防・拡大の防止となります。
神奈川県厚木保健福祉事務所 保健予防課
電話 046-224-1111(厚木合同庁舎代表電話)内線3226から3228、3229、3240
ファックス 046-221-4834
所在地 厚木市水引2-3-1 厚木合同庁舎3号館1階
※厚木保健福祉事務所(本所)の所管は、厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。大和市・綾瀬市は、厚木保健福祉事務所 大和センターの所管です。
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。