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更新日:2024年5月27日

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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)において、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されています。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

また、施術所を開設した者は、所在地の都道府県知事(保健所)に届け出なければならないことになっています。厚木保健福祉事務所管内(厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村)における、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の届出の有無等については企画調整課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

厚木保健福祉事務所企画調整課
電話046(224)1111(厚木合同庁舎代表電話)内線3212、3213

このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。