更新日:2024年8月5日
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理容所・美容所の開設・変更等手続きについて
理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。
届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。
厚木保健福祉事務所の所管は厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。
新しく理容所または美容所を開設するときは、開設届を提出し、使用前に構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
これまでは営業している店舗の事業を譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)した場合、事業を譲り受けた方は改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降、事業譲渡契約している場合には、「開設者の地位の承継届」により手続きができるようになりました。事業譲渡に該当するか否かについて事前に確認しますので、環境衛生課へご相談ください。
※改正の概要は、厚生労働省のチラシ(生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ)をご確認ください。
生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(PDF形式,502.32KB)
事前相談 |
※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。 |
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施設工事着工 |
構造設備基準に適合していることを確認してから着工してください。 |
開設届出 |
開設予定日の概ね14日前頃に、届出手続きをしてください。 |
施設の確認検査 |
施設が完成し、設備等が整った段階で当所の環境衛生監視員が確認検査に伺います。 |
適合確認 |
施設の確認検査及び書類審査の結果、不備がなければ検査確認済証を交付します。 ※検査確認済証の交付は日数を要します。 |
確認済証交付 |
検査確認済証を受取りましたら、施設内の見やすい場所へ掲示してください。 |
※開設届や平面図等の控えが必要な場合は、2部ご用意してからお越しください。
また、後に構造設備の変更をする場合等に必要になりますので、平面図の控えは大切に保管してください。
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※増築、改築、大規模修繕により構造設備が変更になる場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きを行う場合があります。計画の段階でご相談ください。
営業中の施設について、事業の譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)があった場合、開設者が亡くなり相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合は、開設者の地位を承継したことの届出が必要です。
※地位承継届の手続きの要件を満たさない場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きが必要になりますので、開設者の変更を予定されている場合は、早めにお電話にてご相談ください。
開設者の地位の承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:263KB)または開設者の地位承継届(美容所)(PDF:263KB)
提出の区分 |
添付書類 ※市区町村長の証明書について、有効期限は証明日の翌日から6ヶ月です。 |
譲渡による地位の承継 |
(1)検査確認済証(原本) (2)営業の譲渡が行われたことを証する書類(※詳細は下部を参照してください。) (3)届出者が外国人であるときには、その住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) ※施設平面図を確認させていただく場合があります。 |
相続による地位の承継 |
(1)検査確認済証(原本) (2)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し (3)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(同意書の例(PDF:43KB)) |
合併又は分割による地位の承継 |
(1)検査確認済証(原本) (2)法人の合併の場合は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書 (3)法人の分割の場合は、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書及び当該営業を承継したことを証明する書類 |
営業中の理容所または美容所において、次の例のように開設者を変える場合は、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」にてその内容が確認できる場合は「譲渡による地位の承継」の対象となります。
例)
「営業の譲渡が行われたことを証する書類」とは、譲渡契約書の写しや覚書など、譲渡人と譲受人との間で譲渡の意思と譲渡の事実が確認できるもので、以下の内容が記載されている必要があります。(規定の様式はありません。)
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失した場合
再交付申請時に必要なもの
理容所・美容所を閉店した場合
※閉店した後にすみやかに提出してください。
廃止届時に必要なもの
生活衛生部環境衛生課
電話:046-224-1111(代表)
内線:3252、3253、3254
ファクシミリ:046-225-4146
神奈川県厚木合同庁舎内にあるため、電話番号は代表電話となります。
ご連絡の際は厚木保健福祉事務所環境衛生課とお伝えください。
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。