理容所・美容所の開設・変更等手続きについて
掲載日:2019年10月3日
理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。
届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。
厚木保健福祉事務所の所管は厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。
理容所・美容所の開設
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
- 開設者が変わる場合(個人⇔法人の切り替え等)
- 施設が移転する場合
- 施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合
手続きの流れ
事前相談 |
施設平面図を持参の上、厚木保健福祉事務所環境衛生課へ相談してください。 |
---|---|
施設工事着工 |
施設基準に適合していることを確認してから着工してください。 |
開設届出 |
開設予定日の概ね10日前までに、届出手続きをしてください。 |
現場調査 |
施設が完成し、設備等が整った段階で当所の環境衛生監視員が検査に伺います。 |
適合確認 |
施設検査の結果、不備がなければ営業可能となります。 |
確認済証交付 |
確認済証を当所で受取りましたら、施設内の見やすい場所へ掲示してください。 |
開設届出時に必要なもの
- 開設届(理容所開設届[Wordファイル/27KB]または 美容所開設届[Wordファイル/27KB])
- 施設の構造設備を記載した平面図
- 結核、皮膚疾患等の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(診断書の例[Wordファイル/13KB])
- 理容師免許証または美容師免許証(原本)
- 管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※従事者の数が2人以上の場合)
- 手数料 16,060円
届出事項の変更
理容師・美容師・管理理容師・管理美容師の採用・退職
変更届出時に必要なもの
- 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または 美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB])
- 理容師免許証または美容師免許証(原本)(※採用の場合)
- 管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※採用の場合)
- 結核、皮膚疾患等の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(※採用の場合)(診断書の例[Wordファイル/13KB])
開設者の住所・氏名・法人の名称・法人の代表者の変更
変更届出時に必要なもの
- 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB])
- 検査確認済証(※開設者の住所変更の場合は不要)
※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
理容所・美容所の施設名称の変更
変更届出時に必要なもの
- 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB])
- 検査確認済証
施設・設備の変更
変更届出時に必要なもの
- 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB])
- 変更部分がわかる施設の平面図(変更前・変更後の平面図)
※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
開設者の地位承継届
開設者が亡くなり、営業者の相続が発生した場合や法人の合併・分割があった場合
地位承継届出時に必要なもの
- 地位承継届(開設者の地位承継届(理容所)[Wordファイル/39KB]または 開設者の地位承継届(美容所)[Wordファイル/39KB])
- 戸籍謄本等相続に関係する者がわかる書面(※相続の場合)
- 同意書(相続人が2人以上いる場合)(※相続の場合)(同意書の例[Wordファイル/30KB])
- 合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書(※合併した法人の場合)
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(※分割した法人の場合)
- 検査確認済証
検査確認済証の再交付申請
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは無くしてしまった場合
再交付申請時に必要なもの
- 再交付申請書(確認済証再交付申請書(理容所)[Wordファイル/38KB]または確認済証再交付申請書(美容所)[Wordファイル/38KB])
- 検査確認済証(※破ったり、汚したりした場合)
廃止届
理容所・美容所を閉店する場合
廃止届時に必要なもの
- 廃止届(理容所廃止届[Wordファイル/37KB]または美容所廃止届[Wordファイル/37KB])
- 検査確認済証