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更新日:2024年8月5日

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理容所・美容所の開設・変更等手続きについて

理容所・美容所の開設・変更等手続きについて

理容所・美容所の開設・変更等に関する各種手続きのご案内です。

届出窓口は、施設の所在地を所管する保健福祉事務所等です。

厚木保健福祉事務所の所管は厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村です。

理容所・美容所の開設

新しく理容所または美容所を開設するときは、開設届を提出し、使用前に構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。

  • 施設が移転する場合
  • 増築・改築・大規模修繕により構造設備が変更になる場合
  • 開設者が変わる場合(開設届以外の手続きになる場合もあります。以下、留意点「開設者の地位承継届」も確認してください。)

留意点

これまでは営業している店舗の事業を譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)した場合、事業を譲り受けた方は改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降、事業譲渡契約している場合には、「開設者の地位の承継届」により手続きができるようになりました。事業譲渡に該当するか否かについて事前に確認しますので、環境衛生課へご相談ください。

※改正の概要は、厚生労働省のチラシ(生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ)をご確認ください。

生活衛生関係営業等の営業者の皆様へ(PDF形式,502.32KB)

手続きの流れ

 

事前相談

  • 着工前に施設平面図をお持ちいただき、環境衛生課に相談してください。
  • 平面図は、構造設備の基準(PDF:311KB)をもとに作成してください。(施設面積が算出できるよう、寸法も記載してください。)

 ※事前にお電話で来庁日時をご予約ください。

施設工事着工

構造設備基準に適合していることを確認してから着工してください。

開設届出

開設予定日の概ね14日前頃に、届出手続きをしてください。

必要書類は「開設届出時に必要なもの」を参照してください。

施設の確認検査

施設が完成し、設備等が整った段階で当所の環境衛生監視員が確認検査に伺います。

適合確認

施設の確認検査及び書類審査の結果、不備がなければ検査確認済証を交付します。

※検査確認済証の交付は日数を要します。

確認済証交付

検査確認済証を受取りましたら、施設内の見やすい場所へ掲示してください。

 開設届出時に必要なもの

  1. 開設届(理容所開設届(ワード:22KB)または美容所開設届(ワード:22KB)
  2. 施設の構造設備を記載した平面図(施設面積が算出できるよう、寸法が記載されたもの)
  3. 結核、伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日の翌日から1ヶ月以内のもの理容師または美容師全員分)(診断書の例[Wordファイル/13KB]
  4. 理容師免許証または美容師免許証(原本、理容師または美容師全員分)
  5. 管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※理容師または美容師の数が2人以上の場合)
  6. 届出者が外国人であるときは、その住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
  7. 手数料 16,060円

※開設届や平面図等の控えが必要な場合は、2部ご用意してからお越しください。

 また、後に構造設備の変更をする場合等に必要になりますので、平面図の控えは大切に保管してください。

届出事項の変更

理容師・美容師・管理理容師・管理美容師の採用・退職

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB]
  2. 理容師免許証または美容師免許証(原本)(※採用の場合)
  3. 管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※管理理容師または管理美容師を設置、変更する場合)
  4. 結核、伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断日の翌日から1ヶ月以内のもの)(※採用の場合)(診断書の例[Wordファイル/13KB]

開設者の住所・氏名・法人の名称・法人の代表者の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB]
  2. 検査確認済証(原本)(※開設者の住所変更の場合は不要)

理容所・美容所の施設名称の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB]
  2. 検査確認済証(原本)

施設の構造設備の変更

変更届出時に必要なもの

  1. 届出事項変更届(理容所の届出事項変更届[Wordファイル/61KB]または美容所の届出事項変更届[Wordファイル/60KB]
  2. 施設の平面図(変更前・変更後の平面図)

※増築、改築、大規模修繕により構造設備が変更になる場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きを行う場合があります。計画の段階でご相談ください。

開設者の地位承継届

営業中の施設について、事業の譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)があった場合、開設者が亡くなり相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合は、開設者の地位を承継したことの届出が必要です。

※地位承継届の手続きの要件を満たさない場合は、一旦廃止の届出後、新規開設の手続きが必要になりますので、開設者の変更を予定されている場合は、早めにお電話にてご相談ください。

届出様式

 開設者の地位の承継届(開設者の地位承継届(理容所)(PDF:263KB)または開設者の地位承継届(美容所)(PDF:263KB) 

添付書類

提出の区分

添付書類

※市区町村長の証明書について、有効期限は証明日の翌日から6ヶ月です。

譲渡による地位の承継

※下部の案内をよくご確認ください。

(1)検査確認済証(原本)

(2)営業の譲渡が行われたことを証する書類※詳細は下部を参照してください。

(3)届出者が外国人であるときには、その住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)

※施設平面図を確認させていただく場合があります。

相続による地位の承継

(1)検査確認済証(原本)

(2)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

(3)相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書(同意書の例(PDF:43KB)

合併又は分割による地位の承継

(1)検査確認済証(原本)

(2)法人の合併の場合は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

(3)法人の分割の場合は、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書及び当該営業を承継したことを証明する書類

 

譲渡による地位の承継について

営業中の理容所または美容所において、次の例のように開設者を変える場合は、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」にてその内容が確認できる場合は「譲渡による地位の承継」の対象となります。

例)

  • 親が個人営業している店舗の事業を子に譲渡する場合(家族以外の個人間も同様)
  • 法人で営業している店舗の事業を別の法人に譲渡する場合
  • 個人営業から法人営業に切り替える場合
  • 法人営業から個人営業に切り替える場合

「譲渡による地位の承継」に関する留意事項

  • 譲渡日が令和5年12月13日以降のものが適用されます。それ以前に譲渡されていた場合は、従来どおり新規で開設届の手続きが必要です。
  • 事業の一部を譲渡する場合は、承継届の対象外となります。
  • 譲渡人と譲受人との間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や平面図等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。
  • 原則として、承継の前後で届出の内容は変更されません。ただし、承継届の提出の際に変更の届出を行うことは可能です。
  • 大規模な増改築など、変更前後で同一性が認められない場合は新規に開設届の申請が必要です。
  • 譲渡日から6ヶ月以内に、施設の調査を行います。

 「営業の譲渡が行われたことを証する書類」について

「営業の譲渡が行われたことを証する書類」とは、譲渡契約書の写しや覚書など、譲渡人と譲受人との間で譲渡の意思と譲渡の事実が確認できるもので、以下の内容が記載されている必要があります。(規定の様式はありません。)

  • 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事務所の所在地)
  • 当該理容所または美容所の名称、所在地
  • 当該理容所または美容所の事業の全てを譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日(譲渡日)

検査確認済証の再交付申請

検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失した場合

再交付申請時に必要なもの

  1. 再交付申請書(確認済証再交付申請書(理容所)[Wordファイル/38KB]または確認済証再交付申請書(美容所)[Wordファイル/38KB]
  2. 検査確認済証(※破ったり、汚したりした場合)

廃止届

理容所・美容所を閉店した場合

※閉店したにすみやかに提出してください。

廃止届時に必要なもの

  1. 廃止届(理容所廃止届[Wordファイル/37KB]または美容所廃止届[Wordファイル/37KB]
  2. 検査確認済証(原本)

出張理容・出張美容について

健康医療局生活衛生部生活衛生課環境衛生・海水浴場たばこ対策グループのホームページ

このページに関するお問い合わせ先

厚木保健福祉事務所

厚木保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:046-224-1111(代表)

内線:3252、3253、3254

ファクシミリ:046-225-4146

神奈川県厚木合同庁舎内にあるため、電話番号は代表電話となります。
ご連絡の際は厚木保健福祉事務所環境衛生課とお伝えください。

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