更新日:2022年2月14日

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土砂災害特別警戒区域等について

神奈川県横浜川崎治水事務所

土砂災害特別警戒区域

崖のイメージ画像

土砂災害特別警戒区域

  • 建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域
  • 左図の赤色で着色された範囲で、通称「レッドゾーン」と呼びます。
  • 神奈川県で工事を行う区域ではありません。
  • 横浜市内のがけ地における土砂災害特別警戒区域は、令和3年5月までに、指定を終えています。

(参考)土砂災害警戒区域

  • 土砂災害のおそれのある区域通称「イエローゾーン」
  • 建築制限等はありません。宅地売買の際には重要事項説明を行う事が義務付けられています。
  • 横浜市内のがけ地における土砂災害警戒区域は、平成25年度までに、指定を終えています。

土砂災害警戒区域に関するよくある質問

土砂災害特別警戒区域に指定されると

特定開発行為の許可制

建築物の構造規制

特定開発行為のイメージ画像 構造規制のイメージ画像

住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものに限って許可されます。

居室を有する建築物は、作用するとされる衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

建築物の移転告

 
移転勧告のイメージ  
土砂災害時に損壊が生じ、住民等に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告が図られます。  

土砂災害警戒区域のイメージ

特別警戒区域のイメージ
法枠工  コンクリート張工
吹きつけ法枠工イメージ写真 コンクリート張工のイメージ図
重力式擁壁工  
じゅうりょくしきこんくりーと擁壁  

土砂災害特別警戒区域に対する主な対策施設例

このページに関するお問い合わせ先

急傾斜地第一課
電話:045(411)2520
※当事務所は横浜市内のみを管轄しています。他の市町村については、各所属事務所へお問い合わせください。

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。