土砂災害特別警戒区域等について
掲載日:2020年6月26日
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土砂災害特別警戒区域
(参考)土砂災害警戒区域
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特定開発行為の許可制 |
建築物の構造規制 |
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住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものに限って許可されます。 |
居室を有する建築物は、作用するとされる衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。 |
建築物の移転告 |
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土砂災害時に損壊が生じ、住民等に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告が図られます。 |
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法枠工 | コンクリート張工 |
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重力式擁壁工 | |