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更新日:2024年3月4日

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の許可等について

横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。

1 急傾斜地崩壊危険区域の概要についてはこちら(砂防課のページ)

2 急傾斜地崩壊危険区域の指定及び工事の概要についてはこちら(急傾斜地課のページ)

3 急傾斜地崩壊危険区域図の入手方法

「神奈川県土砂災害情報ポータル」で概要を確認できますが、申請等に当っては、区域図が必要となりますので、当事務所(許認可指導課、急傾斜地第一課・第二課)へ来所のうえ入手してください。区域図入手に関しての予約は不要です。

4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の許可

・急傾斜地崩壊危険区域内で法第7条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

(行為の制限)

第7条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条参照)については、この限りではない。

一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為

二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造

三 のり切、切土、掘さく又は盛土

四 立木竹の伐採

五 木竹の滑下又は地引による搬出

六 土石の採取又は集積

七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの


5 急傾斜地崩壊防止工事の届出 

・急傾斜地崩壊危険区域内で急傾斜地崩壊防止工事を行う場合は、あらかじめ届出が必要となります

(都道府県以外の者の施工する工事)

第13条 国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施工しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6 事前相談・許可申請等(予約制)

・事前相談・許可申請等は、事前に電話で予約してください。予約なしに来所された場合、担当者が対応できず、後日改めて来所のお願いをすることがありますので、あらかじめご了承ください。

〈窓口受付日時〉
月曜日から金曜日(休日・祝日、年末年始を除く)
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(045) 411 2508(許認可指導課)

7 許可手続きの主な流れ

【電話予約】

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【申請書類の提出】(申請書の作成についてはこちら(PDF:363KB)
標準処理期間は20日です。(休日、祝日及び閉庁日を除く)
 また、照会・補正等のために必要とする日数も除きますので、申請等は十分時間に余裕をもって行ってください。

      ↓

【許可証の交付・受け取り】
・許可証の交付については、県より連絡しますので、上記窓口受付日時に来所してください。
 受け取りに関しての事前予約は不要です。
 来所時に、申請者名、区名、急傾斜地法の許可証の受け取りである旨を伝えてください。
 (ほかに土砂災害防止法の通知等の受け取りがある場合も、併せて伝えてください。)

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【開始届の提出】(開始届の提出についてはこちら(PDF:139KB)
・開始届は、工事を開始した日から5日以内に提出してください。
 開始届の提出に関しての事前予約は不要です。(郵送可)

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【完了届の提出】(完了届の提出についてはこちら(PDF:139KB)
・完了届は、工事を完了した日から5日以内に提出してください。
 完了届の提出に関しての事前予約は不要です。

8 審査基準・申請様式等

(1)細則・審査基準等

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく申請に対する審査基準(PDF:229KB)

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可等技術審査基準(PDF:549KB)

(2)申請様式等

申請・届出等の様式(砂防課のページの「申請・届出等の様式ダウンロード」のうち、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律関係」)

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書の作成について(PDF:363KB)

開始届・完了届の提出について(PDF:139KB)

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。