ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の許可等について
更新日:2025年5月14日
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横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。
・「神奈川県土砂災害情報ポータル」で概要を確認できますが、申請等に当っては、区域図が必要となりますので、当事務所(許認可指導課、急傾斜地第一課・第二課)へ来所のうえ入手してください。区域図入手に関しての予約は不要です。
・急傾斜地崩壊危険区域内で法第7条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
(行為の制限) 第7条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条参照)については、この限りではない。 一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為 二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 三 のり切、切土、掘さく又は盛土 四 立木竹の伐採 五 木竹の滑下又は地引による搬出 六 土石の採取又は集積 七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの |
・急傾斜地崩壊危険区域内で急傾斜地崩壊防止工事を行う場合は、あらかじめ届出が必要となります。
(都道府県以外の者の施工する工事) 第13条 国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施工しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
・事前相談・許可申請等は、事前に電話で予約してください。予約なしに来所された場合、担当者が対応できず、後日改めて来所のお願いをすることがありますので、あらかじめご了承ください。
〈窓口受付日時〉
月曜日から金曜日(休日・祝日、年末年始を除く)
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(045) 411 2508(許認可指導課)
【電話予約】 ↓ 【申請書類の提出】(申請書の作成についてはこちら(PDF:363KB)) ↓ 【許可証の交付・受け取り】 ↓ 【開始届の提出】(開始届の提出についてはこちら(PDF:139KB)) ↓ 【完了届の提出】(完了届の提出についてはこちら(PDF:139KB)) |
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく申請に対する審査基準(PDF:229KB)
・急傾斜地崩壊危険区域内行為許可等技術審査基準(PDF:549KB)
・申請・届出等の様式(砂防課のページの「申請・届出等の様式ダウンロード」のうち、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律関係」)
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。