これまでの取組み
「重点的撤去区域」における代執行
・平成13年3月に、大岡川水系の二級河川(日野川を除く。)の全区間を、重点的にプレジャーボートを撤去する必要がある「重点的撤去区域」に指定しました。
・平成13年度から平成24年度にかけて、所有者が不明な船舶114隻を河川法に基づく簡易代執行により、所有者が判明している5隻を行政代執行により、さらに、廃棄物と認められる沈廃船9隻を、それぞれ撤去しました。(計128隻)
大岡川水系の中でも、多くの不法係留船が堀割川に係留していることから、重点的に、堀割川の不法係留船の解消を図りました。
・平成25年度は、6隻を行政代執行により撤去しました。
・平成26年度は、3隻を行政代執行により撤去しました。
・平成27年度は、5隻を行政代執行により、2隻を簡易代執行によりそれぞれ撤去しました。
・平成28年度は、15隻を行政代執行により撤去しました。
・平成29年度は、3隻を行政代執行により、6隻を簡易代執行によりそれぞれ撤去しました。これにより、堀割川を含む大岡川水系からプレジャーボートを一掃しました。
大岡川水系の不法係留船隻数の推移