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更新日:2024年3月29日

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神奈川県第三セクター等改革推進会議設置要綱

「神奈川県第三セクター等改革推進会議設置要綱」を掲載しています。

(設置目的)

第1条 行政改革の一環として、第三セクター及び損失補償法人(県が債務について損失補償を行っている法人をいう。)の抜本的な見直しや効果的・効率的な事業展開、収支健全化に向けた経営改善等の取組を着実に進めるため、専門的な視点からの意見具申や評価を行う神奈川県第三セクター等改革推進会議(以下「三セク会議」という。)を設置する。

(委員)

第2条 三セク会議は次の者のうちから選定した委員若干名をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)法人経営に識見を有する者
(3)その他知事が適当と認める者

2 委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 三セク会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議の開催)

第4条 会長は、三セク会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、三セク会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(会議結果の報告)

第5条 事務局(次条で定める事務局のことをいう。)は、会議結果を必要に応じて神奈川県働き方・行政改革推進本部及び神奈川県働き方・行政改革推進本部幹事会に報告するものとする。

(事務局)

第6条 総務局組織人材部行政管理課に三セク会議の事務局を置く。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、三セク会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 神奈川県行政改革推進協議会第三セクター等改革推進部会設置要領は、廃止する。

このページに関するお問い合わせ先

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ファクシミリ 045-210-8804

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