神奈川県行政改革推進協議会第三セクター等改革推進部会設置要領
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(設置)
第1条 行政改革の一環として、第三セクター及び損失補償法人(県が債務について損失補償を行っている法人)の抜本的な見直しや効果的・効率的な事業展開、収支健全化に向けた経営改善等の取組みを着実に進めるため、神奈川県行政改革推進協議会に専門的な視点からの意見具申や評価を行う第三セクター等改革推進部会を設置する。
(委員)
第2条 第三セクター等改革推進部会は次の者のうちから選定した委員若干名をもって構成する。
(1)学識経験を有する者
(2)法人経営に識見を有する者
(3)その他、知事が適当と認める者
2 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 第三セクター等改革推進部会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 会長は、その会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議結果の報告)
第5条 会長は、会議結果を行政改革推進本部幹事会及び神奈川県行政改革推進協議会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 第三セクター等改革推進部会の庶務は、総務局組織人材部行政管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、第三セクター等改革推進部会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要領は、平成18年4月3日から施行し、神奈川県行政システム改革推進協議会の終了をもって廃止する。
2 この要領は、前項の規定にかかわらず神奈川県県庁改革推進協議会の終了をもって廃止する。
3 この要領は、前項の規定にかかわらず神奈川県行政改革推進協議会の終了をもって廃止する。
附則
この要領は、平成20年9月8日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年7月1日から施行する。