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初期公開日:2023年1月27日更新日:2025年8月22日
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「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に関するページです。
急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置、土地の形状変更等をしようとする場合には許可が必要となります。
急傾斜地崩壊危険区域の詳細は以下をご覧ください。
こちらをご確認ください。
指定区域のおおよその位置は、神奈川県土砂災害情報ポータルでも確認することができます。区域の詳細資料や許可申請については窓口にてご相談ください。
許可申請に関しては、事前打ち合わせが必要となりますので、必要書類(位置図、現況計画平断面図、現況写真等)をご用意のうえご連絡ください。
※記載要領、添付書類の詳細は下記をご覧ください。
(相続、合併または分割による地位承継の場合)
(上記以外の事情による地位承継の場合)
※参考様式です。申請者以外の方が所有する土地において行為をされる際にご提出をお願いいたします。
国または地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとする場合、予め届出が必要です。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。なお、届出の様式は以下のとおりです。
このページの所管所属は 厚木土木事務所東部センターです。