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初期公開日:2023年1月27日更新日:2025年8月22日

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急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)(東部センター)

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に関するページです。

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置、土地の形状変更等をしようとする場合には許可が必要となります。

急傾斜地崩壊危険区域の詳細は以下をご覧ください。

「急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害区域について」

東部センター管内の急傾斜地崩壊危険区域一覧

こちらをご確認ください。

指定区域のおおよその位置は、神奈川県土砂災害情報ポータルでも確認することができます。区域の詳細資料や許可申請については窓口にてご相談ください。

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可(法第7条)

申請が必要な場合の例
  • 建築物の建築、または敷地の造成による切土、掘削、盛土(施行令に定める規模のものを除く)
  • 水を放流又は停滞させる行為等
  • ため池、用水路等の工作物の設置または改造
  • 立木竹の伐採(日常管理の枝おろし、間伐は除く)
  • 土砂の採取又は集積等
  • その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発させるおそれのある行為

 許可申請に関しては、事前打ち合わせが必要となりますので、必要書類(位置図、現況計画平断面図、現況写真等)をご用意のうえご連絡ください。

申請様式等ダウンロード

※記載要領、添付書類の詳細は下記をご覧ください。

(相続、合併または分割による地位承継の場合)

(上記以外の事情による地位承継の場合)

※参考様式です。申請者以外の方が所有する土地において行為をされる際にご提出をお願いいたします。

急傾斜地崩壊防止工事施行の届出(法第13条)

国または地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとする場合、予め届出が必要です。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。なお、届出の様式は以下のとおりです。

 

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