更新日:2025年8月22日

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河川法(東部センター)

厚木土木事務所東部センターが管理する鳩川、目久尻川、永池川、境川、引地川、蓼川に係る許認可等に関するページです。

厚木土木事務所東部センター管理の河川

以下の管理河川に関する許認可手続きを行っています。

  • 一級河川 鳩川
  • 一級河川 目久尻川
  • 一級河川 永池川
  • 二級河川 境川
  • 二級河川 引地川
  • 二級河川 蓼川

※各々の河川の詳細な管理範囲についてはこちらをご覧ください。

また、一級河川 相模川は厚木土木事務所(本所)が管理しています。

河川法許可

上記河川の河川区域又は河川保全区域において、以下の行為を行う場合には、河川法に基づく許可が必要となります。

※工事の方法については、事前打合せが必要となりますので、必要書類(現地写真・計画図・敷地配置図等)をご用意のうえご連絡ください。(連絡先:許認可指導課 0467-79-2865(直通))

  • 河川区域内の土地を占用する場合(法第24条)
  • 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合(法第26条)
  • 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為(上記の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植もしくは伐採をしようとする場合(法第27条)
  • 河川保全区域内において、以下の行為を行う場合(法第55条)

一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為

二 工作物の新築または改築

 

河川区域と河川保全区域とは

河川区域…以下の区域を指します(法第6条第1項)。

一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く)

二 河川管理施設の敷地である土地の区域

三 堤外の土地の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域

 

河川保全区域…河岸又は河川管理施設を保全するために必要があるとして、当所で指定した区域を指します(法第54条第1項)。

行為を行う予定の土地がこれらの区域に含まれるかどうかについては、当所許認可指導課窓口にて確認できます。

 

申請様式等ダウンロード

※添付書類の詳細は以下をご覧ください。

(相続、合併、分割に伴う承継の場合)

(上記以外の承継の場合)

(許可が下りる前に行為を取りやめる場合)

(許可が下りて行為に着手する前に行為を取りやめる場合に提出いただきます。提出の際には、既に交付を受けた許可書を添付してください。)

その他

 河川の一時的な使用に際しては、予めご相談ください。

 提出に際しては、あらかじめご相談ください。

 

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