更新日:2023年12月1日

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道路等の調査、建築相談等について

 

道路種別について

建築基準法上の道路種別については、電話、メールでのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で最新の指定道路図を閲覧して下さい。

e-かなマップで道路種別について公開をしています。ただし、最新版ではありませんのでご了承ください。

指定道路図で道路種別が不明な場合は、相談カード(→様式集へ)によりご相談ください。この場合判断に必要な資料を添付していただきますのでご協力お願いいたします。なお、回答まで3週間から5週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。

公道の道路幅員については各道路管理者へあらかじめお問い合わせください。
 市道:各市役所
 県道:厚木土木事務所東部センター許認可指導課
 国道:横浜国道事務所(別ウィンドウで開きます)

公図は法務局で閲覧・コピーができます。
 横浜地方法務局大和出張所(別ウィンドウで開きます)
 →大和市中央1年5月20日 (電話:046-261-2645)

建築相談について

建築基準法の取り扱いについて相談を希望される場合は、相談カード(→様式集へ)によりご相談下さい。なお回答まで2週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。

用途地域などの地域地区に関する閲覧及び問い合わせは、各市の都市計画所管課にお問い合わせください。
 海老名市:都市計画課 (電話:046-235-9391)
 座間市:都市計画課 都市計画係 (電話:046-252-7396)
 綾瀬市:都市計画課 (電話:0467-70-5632)

浄化槽概要書について

県の収入証紙は当所本館1階の管理契約課にて販売しています。ただし当所管理課契約で収入証紙を購入していただいた場合は領収書の発行ができませんので、領収書が必要な場合はあらかじめ他の販売場所でご購入の上来所されるようお願いします

都市計画法について

市街化区域で敷地面積が500平方メートルを超える場合、又は市街化調整区域での建築を検討されている方は都市計画法の事前相談が必要です。詳しくはまちづくり推進班へお問い合わせください。

建築基準法第12条第5項の規定による報告書について

建築主事または、特定行政庁から報告をもとめられた場合には、建築基準法第12条第5項の規定による報告書を提出してください。様式はこちら。→様式集へ

 
 

このページの所管所属は 厚木土木事務所東部センターです。