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更新日:2023年12月27日

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母子父子寡婦福祉資金について

母子(父子)家庭や寡婦の方への貸付制度の案内

母子父子寡婦福祉資金貸付金について

母子(父子)家庭や寡婦の方に、経済的自立や子どもの福祉向上を図るため、「修学資金」をはじめ各種資金を貸し付けています。

 

申し込み、お問合せは

市域にお住まいの方は各市児童福祉所管課、町村域の方は県保健福祉事務所が相談窓口となります。
また、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市にお住まいの方は、ぞれぞれの市で貸付を行っておりますので、直接お問合せ下さい。

> 問合せ先一覧

利用できる方は

母子家庭の母(父子家庭の父)または寡婦の方、その扶養する子
○父母のない児童(法定代理人の同意が必要)

なお、貸付には審査があり、申請されても貸付けできない場合があります。

連帯債務者について

修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金といった児童(子)に対する資金を借り受ける場合は、この貸付けにより修学又は知識技能を習得する児童(子)も借受人と連帯して債務を負担する義務があります。

連帯保証人について

この貸付けでは、20歳未満の児童が申請される場合や、償還能力等から連帯保証人を立てる必要性があると認められる場合等を除き、原則として連帯保証人は不要ですが、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)以外の資金については、連帯保証人を立てない場合は年1.0%の利子が課されます。(平成28年4月申請分から。平成28年3月までは1.5%。)
連帯保証人の主な要件は次のとおりです。
○一定の収入により独立した生計を営み、債務を弁済することのできる資力を有すること(生活保護受給者は不可)
○申請者と同一生計に属する者でないこと
原則として神奈川県内に1年以上引き続き居住し、今後とも県内に居住することが見込まれること(やむを得ない場合は、3親等内の親族に限り県外居住でも可)
○原則として60歳までであること

貸付金の種類

貸付金の種類は、次のとおりです。

> 貸付金一覧

貸付要件

資金ごとの貸付要件が定められています。

償還方法

月賦償還、半年賦償還等です。繰上償還もできます。

利子

修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金(児童対象分)については、無利子です。それ以外の資金については、連帯保証人を立てる場合は、無利子、立てない場合は、1.0%の有利子です。(平成28年4月申請分から。平成28年3月までは1.5%。)

審査

貸付には、事前に相談窓口へ相談していただき、審査を行ったうえで、決定します。
「修学資金」、「就学支度資金」など、子どものための貸付金については、借受者(母又は父)と子どもが一緒に面接相談等を行うことがあります。
事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金については、貸付審査会で審査を行い、決定を行います。

マイナンバー制度の開始に伴う母子父子寡婦福祉資金の手続きにおける個人番号の確認について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、母子父子寡婦福祉資金の窓口においても、平成28年1月よりマイナンバーを確認させていただきます。
マイナンバーをご記載いただく際は、本人確認のため、番号が確認できる書類(通知カードなど)のほか、身元(実存)確認の書類(運転免許証など)のご提示が必要です(個人番号カードが発行されれば、個人番号カードの提示のみで構いません)。詳細は、下記のデジタル庁のホームページをご覧いただくか、お住いの市町村、または、県子ども家庭課にお問合せください。

> 本人確認の書類について(デジタル庁のホームページ)

 

高等教育の修学支援新制度の実施に伴う貸付金の償還について 

令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。母子・父子・寡婦福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援を受けることになった場合には、新制度の給付相当額を償還していただく場合があります。詳しくは、市域にお住まいの方は各市児童福祉所管課、町村域の方は県保健福祉事務所にお問合せください。

※新制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

> 「学びたい気持ちを応援します」(文部科学省特設ホームページ)

 

以上

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