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更新日:2023年10月10日
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児童手当を受けるには
【新しい児童手当制度でも、引き続き以下のルールを適用します】
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、お住まいの市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
お住まいの市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から児童手当を支給します。
認定請求は出生や転入の翌日から15日以内に行ってください。児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です。
毎年6月に現況届(6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのか確認するもの)を提出していただく必要があります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
ただし、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
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