更新日:2023年5月26日

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第二節 聴覚の障害

特別児童扶養手当の判定基準について

1.認定基準

 
障害の程度 障害の状態
一級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
二級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2.認定要領

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レべル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。

(1)聴カレベルは、オージオメータ(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定するものとする。ただし、聴覚の障害により特別児童扶養手当を受給しておらず、かつ、身体障害者手帳を取得していない障害児に対し、1級に該当する診断を行う場合には、オージオメータによる検査に加えて、ABR検査(聴性脳幹反応検査)等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施する。また、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データのコピー等を提出(添付)するものとする。
(2)聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500 、1000 、2000 ヘルツにおける純音の各デシベル値をa,b,cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)/6の算式により得た値を参考とする。
  1. 周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
  2. 周波数1000ヘルツの音に対する
  3. 周波数2000ヘルツの音に対する
  4. 周波数4000ヘルツの音に対する
    (注)聴力が純音聴力損失値いよって算出されているときは、10デシベルを加算した数値を聴力デシベルにおけるデシベル値として認定する。
(3)最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。

検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。

検査語は、語音弁別能カ測定用語音集により、2 秒から3 秒に1 語の割合で発声し語音明瞭度を検査する。なお、語音聴カ表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。

語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度(語音弁別能)とする。
  1. 語音明瞭度=(正答語音数/検査語数)×100(%)
(4)「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両耳の平均純音聴カレベル値が80 デシべル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30 %以下のものをいう。
(5)聴覚の障害により特別児童扶養手当を受給しておらず、かつ、身体障害者手帳を取得していない障害児の障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメータによる検査結果のほか、ABR検査(聴性脳幹反応検査)等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定する。
(6)オージオメーターにより聴力レベルを測定できない乳幼児の聴力の障害による認定については、ABR検査(聴性脳幹反応検査)又はASSR検査(聴性定常反応検査)及びCOR検査(条件詮索反応検査)を組み合わせて実施するものとする。

ABR検査(聴性脳幹反応検査)又はASSR検査(聴性定常反応検査) の聴力レベルのデシベル値が両耳とも100デジベル以上、COR検査(条件詮索反応検査)の聴力レベルのデシベル値が100デシベル以上の場合は1級と認定する。
イ 
ABR検査(聴性脳幹反応検査)又はASSR検査(聴性定常反応検査) の聴力レベルのデシベル値が両耳とも90デジベル以上、COR検査(条件詮索反応検査)の聴力レベルのデシベル値が90デシベル以上の場合は2級と認定する。
なお、ア及びイにより認定した場合は、原則として当該認定を行った日からおおむね2年後に再認定を行うこととする。